A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
「相続割合は、協議で決着がつかないときの権利」それで良いです。
1
遺産分割協議をして、相続人が喧嘩になったときに、お国の機関である裁判所に「判断してくれ」と頼むわけです。
裁判所(裁判官や調停委員)は「色々と感情論はあるかもしれないが、法定相続分で分けなさい」となる。
つまり法定相続分を無視した遺産分割でも相続人間で争いがなければ、それでええよって事です。
2
文中「とってしまう」「取れる」と表現されてますが、これは失礼ながら下品な物言いですね。
遺産を一つのリンゴとすると、それを誰がどれだけ食べることができるか決めるのが遺産分割協議です。
取った、取られた、取れるという表現は、耳障りの良い表現とは私は思いません。
ただ、実際の遺産分割協議の場では「とった」「とられた」と言う表現が多く使われてるようです。
どうにも下品に感じます。
3
他回答者も言われてますが、相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人を選任する必要があります。
4
遺留分とは「遺留分減殺請求権」という請求権です。これは「遺言があり、その遺言によって、自分の相続分が侵されてる相続人」が持つ請求権です。
したがって、遺言が存在しない相続で、遺留分などと言う言葉は「お呼びでない」ものです。
No.9
- 回答日時:
>分割協議の結果みんな納得して、妻に400万、子どもたちは0円というように分けてもいいのですか?
子供が未成年の場合には、親が総取りという分割協議は子供の権利を著しく侵害しているものと判断されます。
法令相続割合に応じで分割し、子供が成年に達した時に子に引き渡すというのが未成年に法定代理人としての正しい姿でしょう。
子供が成年なら、自由に分割協議してください。
No.6
- 回答日時:
>分割協議の結果みんな納得して、
>妻に400万、子どもたちは0円
>というように分けてもいいのですか?
はい、問題ありません。
法定相続の分割割合は、
相続割合の権利と
相続税の計算のため
設けられているだけで、
義務ではありません。
そうしなければいけない
というものではないのです。
例えば、遺言で、
母が全部相続となっていた場合
遺留分侵害額請求権
といったものがあり、
子は、1人あたり
法定相続割合の1/2
1/4の1/2の
1/8は請求する権利を
有します。
ご質問の場合
400万×1/4×1/2=50万
となります。
そういった権利の目安になる
割合なのです。
ご理解いただけたでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No2、3さんのおっしゃるとおりです。
法定相続人が納得するのならどんな分け方をしていも良いのです。
遺産を全額寄付するもよし、妻に全額渡すもよしなんですよ。
昭和の時代でしたら妻の扶養もふくめて長男に全額相続するというのは、ごく普通にありました。
法定相続人が納得できない場合、要求できる最低限の権利が遺留分です。
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つまり、妻は、2分の一、子どもたちは4分の一、というのは権利なんですね。それとも、話合いで、なんとでもなるのですか? 妻がゼロ、子どもAもゼロ、子どもBが400万全額相続で、全員納得。これでもいいのですか?
みなさまありがとうございます。相続割合は、協議で決着がつかないときの権利と考えたらいいのですか?
妻が納得できないのに、子どもたちが、2人で400万とってしまうというとき、妻は2分の1を取れると言うことですね。