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夫が死亡して、妻ひとり、子ども2人の、3人が法定相続人です。資産は400万円とします。
このとき、法廷相続は、妻が2分の一、子どもは4分の一ずつです。ということは、妻は200万、子どもたちは100万を必ずもらわないと行けないのですか? 分割協議の結果みんな納得して、妻に400万、子どもたちは0円というように分けてもいいのですか?

質問者からの補足コメント

  • つまり、妻は、2分の一、子どもたちは4分の一、というのは権利なんですね。それとも、話合いで、なんとでもなるのですか? 妻がゼロ、子どもAもゼロ、子どもBが400万全額相続で、全員納得。これでもいいのですか?

      補足日時:2020/09/06 17:42
  • みなさまありがとうございます。相続割合は、協議で決着がつかないときの権利と考えたらいいのですか?
    妻が納得できないのに、子どもたちが、2人で400万とってしまうというとき、妻は2分の1を取れると言うことですね。

      補足日時:2020/09/06 18:31

A 回答 (11件中11~11件)

法定遺留分と言うのがありまして


最低限 遺産の半額は 法定相続人に相続割合に応じて分配されないといけません

このため 子供2人は50万円づつは
遺言書の内容に関わらず受け取ります
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