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はじめまして。現在確定申告の記入に悪戦苦闘しております。
今回より配偶者特別控除の計算方法が変わったのですね。恥ずかしながら、ニュースで騒がれていた増税の意味がやっと分かりました。
パート収入が38万円以下ですと、配偶者特別控除対象外になるそうですが、私の源泉徴収に記入されている金額は31万円です。ただ、その他に源泉徴収表をもらえなかった(現金収入)アルバイトが10万円ほどあります。そのような場合、1箇所目の源泉徴収表とは異なりますが、確定申告書に配偶者特別控除欄に38万円と記入してしまってよろしいのでしょうか・・・?こういうのって認められるんでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんわ。



>パート収入が38万円以下ですと、配偶者特別控除対象外になるそうですが、

それは「収入」ではなく、「所得」のことですね。
「所得」=「収入」-「給与所得控除(←あなたの場合、65万円)」
ですから、あなたの場合、「収入」が31万円+10万円ということであれば、「所得」はマイナス、つまり0円で、38万円以下ですので、「配偶者特別控除」は受けられません。
ただし、No.1さんがおっしゃるとおり、「配偶者控除」は受けられます。
ですから、「配偶者特別控除」ではなく、申告書の「配偶者控除」欄に「380000」と書くのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今朝早速税務署にも行き、税理士の方にも相談しましたら同じようなことを教えていただきました。
勉強になりました。

お礼日時:2005/01/28 11:33

パート収入が31万円というのは支払金額の欄が31万円となっているのでしょうか?そうであれば結論から行くとyuchiko1916さんは配偶者控除が適用となります。



今までは配偶者控除を受けている方が同時に配偶者特別控除を受けることができましたが、今回の改正で配偶者控除と配偶者特別控除の両方を適用することができなくなりました。
給与収入が103万円までならば配偶者控除適用となり、38万円の控除が受けられます。
給与収入が103万円を超えると141万円未満までであれば配偶者特別控除が適用となり、所得額に応じて最高38万円まで段階的に控除額が決まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今朝早速税務署にも行き、税理士の方にも相談しましたら同じようなことを教えていただきました。
勉強になりました。

お礼日時:2005/01/28 11:34

むかしは、65万までの収入であれば、配偶者特別控除と配偶者控除を満額もらえました。

配偶者特別控除は65万から、103万まで収入に応じて少なくなり103万で0になっていました。改正後は、103万までの配偶者控除は、無くなり、103万を超えて141万まで配偶者特別控除枠になりました。したがって扶養控除枠を超えると貰えるわけです。判りにくいかも知れませんが図解入りで説明があったので参考まで貼っておきます。
私もいまいち理解不足ですいません

参考URL:http://www.jyouhoudenshi.jp/tax_new.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今朝早速税務署にも行き、税理士の方にも相談しましたら同じようなことを教えていただきました。
勉強になりました。

お礼日時:2005/01/28 11:34

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