A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
こんにちは。
>確定申告の必要があるのでしょうか?
所得に換算して、年間48万円以下でしたら課税される所得がありませんので、確定申告は不要です。(※)
ただし、住民税の申告は必要です。来年の確定申告と同じ時期に、お住いの市町村で申告する必要があります。なお、申告されても住民税は非課税です。
(※) 20万円-基礎控除(一律48万円)=課税所得0円
>また、扶養の件はどうなりますか?
健康保険の被扶養者のことでしょうか?
月収が108,333円を超えると被扶養者の要件を満たさなくなりますが、ご質問のような継続性のない収入は対象外としている健康保険が多いですから、問題は無いと思われます。基準は、加入されている健康保険により微妙に違うことがありますので、要確認ではありますが。
No.8
- 回答日時:
少し補足します。
不動産屋からの紹介料をもらった場合は、
★雑所得となります。
人を紹介したことによる対価をもらっているので、
一時所得にはあたりません。
一時所得は、例えば、
・懸賞に応募して当たったとか、
・競馬、競輪で当てたとか
・個人年金を一時金で受け取った
といった場合です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
一時所得には、特別控除50万があるので、
50万までは、所得となりませんが、
雑所得の場合は、その『対価』を
もらうために要した経費しか引けません。
そういった違いがありますので、
ご注意ください。
No.7
- 回答日時:
結論から言えば、
①確定申告の必要はありません。
②扶養の条件内の所得なので、
問題ありません。
①の理由は、
・完全無収入で、その他所得がない
・税金の制度には基礎控除が
所得税で48万
住民税で43万
あり、
★20万なら各基礎控除が引かれ
★課税所得が0になるからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
※住民税は、所得38~45万以下
の非課税条件がありますが、
(地域により変わります。)
この条件も満たすので、非課税です。
②の扶養の所得条件は、
年間所得48万以下です。
20万であれば、その条件内です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
以上により、確定申告は不要。
娘さんのご主人も配偶者控除の申告も
何の支障もなく申告できます。
以上、いかがですか。
No.5
- 回答日時:
貴方の紹介料は一時所得扱いになります。
一時所得の課税所得金額(課税される金額))の計算は、一時所得の収入金額から必要経費(収入を得るために要した費用)を差し引き、そこから50万円の特別控除を差し引き、さらにその金額を2で割ったものとなります。貴方には紹介料を得る為に必要経費は発生していませんので、これは0円です。よって、計算は20万円-50万円(特別控除)=-30万円であり、この時点で課税される所得金額は既にマイナスです。よって、確定申告をする必要はありません。No.4
- 回答日時:
>因みに金額は、20万円らしく
年間の収入がそれだけなら、特に問題ないかと思いますよ。
以下は質問とは逸れますが
>なんか日本語が変ですね。
>「被○○者」とは、○○をする側であってされる側ではありませんよ。
いやいや!「被」はされる側のことですから!
被扶養者は扶養される者のことです。全然おかしくないですよ。
被害者は害をした者を指しているとでも言いたいんですかね。
No.3
- 回答日時:
>無収入で夫の被扶養者になって…
なんか日本語が変ですね。
「被○○者」とは、○○をする側であってされる側ではありませんよ。
>確定申告の必要があるの…
>因みに金額は、20万円らしく…
その数字で間違いなく、今年中に他の収入源が一切なければ、基礎控除 38万以下なので所得税は発生せず、確定申告の必要性はありません。
黙ってポケットに入れておけば良いです。
>扶養の件はどうなりますか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告を気にしているところから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、夫が今年の年末調整で今年分所得税の「配偶者控除」を取ることに何の問題もないということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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