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給料について質問です。
今年1月10日に退職したのですが、最近になって月途中で退職した場合、最後の給料での社会保険料は徴収しないと聞きました。
給料明細書を確認したら、最後の給料支払日にも社会保険料が徴収されていたのですが、この場合どのようになりますか?

A 回答 (6件)

既回答にもありますが、締日・支給日がいつで最終の給与の支給がいつだったのかわからないと正確な回答はできません。



以下は正確でない記載があったので…
>社保は加入月有料、脱退月無料です

社保は健康保険・厚生年金を一般的に指しますが、資格取得と喪失が同月の時に保険料がかかるのは健康保険のみで厚生年金は後から保険料が返ってきます。
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この回答へのお礼

締日は20日で月末支払いです。
詳しく教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/06 21:08

月末日で保険税を判断するのは国保だけです。


社保は加入月有料、脱退月無料です。退職日の翌日が脱退日となります。1ヶ月未満で退職した場合でも1ヶ月分の保険料がかかります。国保はかかりません。
同時に、保険料は翌月請求と決まっていますので、規則通りであれば1ヶ月ずつ遅れて徴収されますから、退職月の賃金からも引かれます。それは前月分のはずです。
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妙な回答ばかりなので回答します。



社会保険は、
月末に加入している保険に
月単位の保険料を払うのが
原則となります。

日割りなどと言うことはけっしてありません。
退職した会社でむかえた
最後の月末は12月末ですから、
12月分の保険料は支払う必要が
あります。

退職した会社の締日はいつで、
給与支払日はいつですか?

聞く限りは、12月分の保険料が
引かれただけなので、
何も問題ないと思います。

いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
締日は20日で月末支払いです。
ですので、1月給料の社会保険料は12月分の徴収ということになるのですね。

丁寧な回答、ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/06 00:10

給料計算の締め切り日はいつなの?15日以上ありましたか、

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月末に会社に籍がなければ引かれませんがつまりそれはおおよそ折半の会社負担をしないということです。


そして、通常は社会保険料の引き落としは会社によりますが、1カ月遅れです。入社したときの1カ月目の給与明細をみれば社会保険料は引かれてないと思います。
つまり1月の給与で引かれていたのは、12月分を折半した分です。
1月分からは1月31日までに再就職して他の会社で2月の給与で1月分を折半してなければ、100%自分で払わなければならないと思います。
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誰に聞いたの?


国保に継続しても、ごまかされないから大丈夫ですよ。その月は日割りだと思う。
どうでもいいけど、もう10月ですよ。失業してるなら国保払ってるんでしょ?それとも再就職して新しい社保に入ってる?
基本的にマイナンバーで管理してるので間違いはないはず。疑うなら証拠を持って元の職場に掛け合うしかないけど、嫌な思いするだけだよ。
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