一回も披露したことのない豆知識

チャットレディについて質問です。
私は今大学生です。
今しているバイトがこのままだと103万円を超えてしまうため、親からあまりバイトしないでと言われてしまい、全然稼げなくなってしまいました。
そこでチャットレディをしようかなと思ったのですが、調べてみたら、チャットレディの場合は、38万円を超えると確定申告をして税金を納めないといけない、と書いてありました。
ということは、もし私がチャットレディで月に2.3万程度しか稼がなく、チャットレディだけで年に15万円くらいしか稼がなかったら、元々しているバイトとチャットレディの合計の稼いだ額が103万を超えていても、確定申告もしなくていいし、扶養から外れることはないんでしょうか?

それともチャットレディも、ほかのバイトと同じで、稼いだらその分収入として上がっていき合計103万円を超えてしまったら、確定申告して税金を納めないといけないんでしょうか?
よく分からなかったので教えて欲しいです。

A 回答 (3件)

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簡単に言えば、


あなたの年間1~12月の収入が、
『全部で』103万以下でなければ
いけません。

そうしないと、親御さんは、
あなたの扶養申告ができずに、
親御さんの手取りの収入が、
減ってしまいます。

収入と所得は税金では意味が
違います。

扶養控除申告ができる条件は
給与収入だけなら103万以下
所得換算で、
給与所得控除55万を引いて、
103万-55万=48万以下が
条件になっているわけです。

※今年から税制改正になっており、
38万以下→48万以下
となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

バイトなどの給与収入では
給与所得控除が最低55万
ありますが、
チャットレディでもらうお金は、
給料ではなく報酬となります。
事業収入になります。
事業収入は自分で必要経費を
引いて、所得を求めて申告する
必要があります。
事業収入-必要経費=事業所得
となります。

但し、チャットレディでは、
『家内労働者等の必要経費の特例』
という制度が利用できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この制度では給与所得控除額の
55万を共通して控除できます。

例えば、
給与収入が80万
チャットレディの
事業収入が20万
なら、
合わせて100万から
55万を引いて
100万-55万=45万
が所得になり、
45万≦48万
で、扶養内。
となるのです。

まとめると、
とにかく年間の
全部の収入103万以下が
扶養の条件。
103万を超えたら、
親御さんの税金が上がり、
手取りが減るということです。

あなた自身の税金は、
103万を超えたら、できれば
翌年2~3月に税務署へ行って、
確定申告をして下さい。

チャットレディの申告をする時に
『家内労働者等の必要経費の特例』
を利用することで、最低限の税金の
納税で済みます。

以上を意識して、12月までの
収入をどうするか考えて下さい。
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所得と扶養控除の関係を調べて下さい。

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