現在大学2年です。
来年から扶養を外れてバイトしようと考えています。
これから以下のような形でトリプルワークしようと考えています。
1つ目のバイト先 月5万ほど
2つ目のバイト先 月4万ほど
3つ目のバイト先 月16万ほど
①その際、扶養を外れる手続きはどのようにすればいいでしょうか?またいつすればいいか
②社会保険に入るタイミングはいつか、またどのバイト先で入るべきなのか、入る条件は何か、学生でも入らなければならないのか。複数のバイト先で入る必要があるのか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
2番さんもおかしな書き方をしてますからご注意を。
社保加入条件をそういう風に書くかね。特に、適用事業所以外では社保には入りません、入れません。
個人事業のサービス業などは任意適用なので、その事業所が加入していないなら社保の適用はありません。
また、学生が除外されるのは特定の条件の場合だけで、通常、そこが問題になる例は少ないです。
No.2
- 回答日時:
間違った回答があるので、回答します。
>①扶養を外れる手続き
親御さんに言って下さい。
具体的には、
⑪令和3年分 扶養控除等申告書
で、あなたの氏名等の情報が書かない。
⑫社会保険の被扶養者申請書で
扶養の取消し申請をします。
協会けんぽの例
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
健康保険被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者関係届
>いつすればいいか
アルバイトで実際に質問のような
稼ぎになってからでよいです。
社会保険の扶養の収入条件は、
年130万未満で、給与収入なら、
月108,334円未満と決められています。
月25万となるなら、すぐに外れなければ
いけません。
ほうっておくと、
後からの脱退申請で、手当の返金や、
医療費の手続きが複雑になったりして
迷惑をかける可能性はあります。
早めの手続きを意識して下さい。
>②社会保険に入るタイミングはいつか、
これは分かりません。
勤め先によって、社会保険の加入条件が
変わるからです。
但し、社会保険の加入条件は統一された
ルールがあります。
社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになりますが、
⑮学生ではないこと
が、まず引っかかります。
次の条件として、
勤務時間が正社員の3/4以上
正社員が週40時間なら30時間以上
に、かかるかどうかになります。
★これは、勤務先ごとの条件になります。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
学生の条件が結構制約になることと、
個人営業のお店では、ルールを無視
している所もあります。
ですから、基本的には、まず、
前述の親御さんの健保組合で、
脱退申請をしたうえで、
国民健康保険に加入するのが
穏当なセンです。
それには、
前述の親御さんの健保組合で、
①健康保険資格喪失証明書
を発行してもらいます。
それに加えて、
③マイナンバーカードあるいは、
④マイナンバー通知カードと身分証
⑤印鑑・通帳等を持って、
お住いの役所へ行き、
国民健康保険の加入手続き
をして下さい。
通常は、後日
国民健康保険証と
保険料の納付書が
親御さん宛に郵送されています。
国保ならば、脱退申請して、
すぐに加入することができます。
アルバイト先には、社会保険の
加入の可能性は要確認です。
勘所では、
3つ目のバイト先 月16万ほど
で、どうか?です。
いずれにしても、
勤務時間と学業とのバランスを
考えて、がんばって下さい!
学生では勤務の制約があり、
社会保険の加入も制限されて
いるのは、そのためです。
以上、いかがですか?
No.1
- 回答日時:
>①その際、扶養を外れる手続きはどのように…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除とは親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を申告しようとしまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
つまり「扶養に入っている」だの「不溶化に抜ける」だリリ言葉は日本語として成立しないのです。
>これから以下のような形でトリプルワークしようと…
月あたりの合計で 25万円ですか。
今年初めから年末までの合計はいくらになりますか。
親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
今年はもう終わりに近いですから、103万円を超えなければ親は今年分所得税で「扶養控除」を取れます。
103万円を超えるのなら、親が年末調整または確定申告で「扶養控除」を申告できないだけであって、【扶養を外れる手続き】なんてのはありません。
>②社会保険に入るタイミングはいつか…
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことはいちばん給料が多い会社でおたずねください。
>学生でも入らなければならないのか…
学生であることが免罪符になったりしません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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