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大学生です。
アルバイトでいくら稼ぐと税金が控除されるのか自分なりに色々調べてみたのですが、あまり理解できず、親も税金のシステムがよくわかっていないようなので質問しました。

親は自営業です。
国民健康保険だと扶養という考え方がないというのを知りました。
昨年は親が会社に所属していたので、扶養を超えないように95万程度にしていました。
今年もその流れでバイト先には扶養を超えない範囲で働きたいと伝えているのですが、今自営業ということは扶養の範囲とかは関係ないのでしょうか。
親の収入は詳しくは知らないのですが、かなり低くて親自体も申請して色々控除されているようです。
結局よくわからなくて今自分の収入をかなりおさえているものの、103万超えてしまいそうなのですが、税金を気にしなくてもよければ超えてもいいのかなと思っています。
あと地域によってだいたい100万超えると住民税がかかると聞きました。それは世帯主である親に請求されるものなのでしょうか。

質問が多くてすみません。
一番知りたいのは自分の今年の収入は100万超えてもあまり問題ないのか、何が何でも抑えたほうがいいのかというところです。
自分でも全然わかっていないので勘違いしていることもあるかもしれませんがアドバイスいただけたら嬉しいです。

A 回答 (3件)

年収103万円 それを超えると所得税が加算される…

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ご承知のように、親が自営業で国民健康保険だと扶養の制度はなく、


保険料は、あまり影響はありません。
親御さんの収入にもよりますが、あなたの給与収入が98万以下なら
健康保険料には影響はありません。

影響があるのは、所得税と住民税です。

あなたの年収で税金がどうなるかを説明しておきます。

①給与収入年93~100万以下
 あなたの所得税、住民税が非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
 また、
★この収入範囲なら『扶養』の条件内です。

②給与収入年103万以下
 給与収入の所得税は非課税ですが、
 住民税は成人(20歳以上)なら
 5000~6000円ほど課税されます。
 また、
 ①と同様、1~12月の年収で
 103万以下なら親御さんは扶養控除が申告できます。

この年収に収まらない見通しなら、
親御さんに話し、
親御さんは、扶養控除の申告ができず、
親御さんは、最低でも
5.2万ほど税金が増えることになります。

③給与収入年130万以下
 扶養からははずれますが、
 あなたは勤労学生控除という申告で
 130万までは、所得税は非課税。
 住民税は、5000~6000円程度
 でいけます。

とりあえず、いかがでしょう?
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>アルバイトでいくら稼ぐと税金が控除されるのか…



控除されるのかでなく、「発生するのか」でしょう。
それは個々人によって違います。
猫も杓子も 93万だの 103万だのの数字でひとくくりにされるわけではありません。
軽々な回答にご注意ください。

ともかく、あなた自身については、
【当年分所得税】・・・基礎控除と勤労学生控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもなければ (←ここ大事)、給与収入が 130 万円までは所得税が発生しません。
自分で社会保険料を払っているとか、多額の医療費がかかったとかで他の「所得控除」に該当するものがあれば、それらも上回るまで所得税が発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

【翌年分市県民税】・・・同じく、基礎控除と勤労学生控除以外の「所得控除」に該当するものが一つもないという前提なら、給与収入が 124万円までは市県民税 (住民税) が発生しません。
(注) 市県民税の課税最低ラインは自治体により若干異なることがある。

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親が払う分については
【翌年分国民健康保険税】・・・あなたの給与収入で 103万円を超える部分が国保税に反映され前年より若干上がります。
(注) 国保税の算定方法は自治体により千差万別ですが、基本的にはこのようなことが言えます。

【当年分所得税】・・・あなたの給与収入が 103万円を超えれば、親は扶養控除を取れなくなりあなたが 23歳未満なら前年に比べて
63万円 × [税率]
だけ上がります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税率は親の課税所得額の多寡により 0 ~ 45% の間のいずれか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

【翌年分市県民税】・・・あなたの給与収入が 103万円を超えれば、親は扶養控除を取れなくなりあなたが 23歳未満なら前年に比べて
45万円 × [税率 = 10% 一律] = 45,000円
だけ上がります。

>税金を気にしなくてもよければ超えてもいいのかなと思って…

ご自分の税金は、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは絶対にあり得ません。
多く稼げば多く稼いだ分~少し徴収されていくらか目減りするだけです。
少々の税金を嫌って大きな収入を棒に振るなど愚の骨頂というものです。

親の税金については、扶養控除がなくなると何万円かが一気に増税となりますので、親の増税分を上回るまで多く稼がないと、家族全体として逆ざやになりかねません。
とはいえ、

>親の収入は詳しくは知らないのですが、かなり低くて親自体も申請して色々控除されているようで…

子育て中の自営業は、所得税が 0 になることも珍しくありません。
その場合は扶養控除の有無も関係ないことになります。

【親御さんは、最低でも5.2万ほど税金が増える】
などという無責任な回答には注意しましょう。
税金がかかるかからないは個々人によって違うのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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