アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主人名義である郵便貯金から主人の知らない時に、妻が引き出した場合は横領罪に問えますか。
通帳や印鑑、CDカードを妻が管理していたが妻の目的に利用するために引き出した。主人は了承していない。知らない時に勝手に全額程引き出した。夫婦のお金で違って、主人の実母から預かっているお金です。妻の目的は妻の別居計画のため利用しました。

A 回答 (11件中1~10件)

家族の場合、窃盗でも親告罪により告訴しないと罪にはならないですので当然この場合も無効です!

    • good
    • 0

追記。


預かったお金なら共有財産にはならないと思います。
    • good
    • 0

引き出すだけなら横領罪にはならないと思いますが、多額を勝手に使ったなら離婚理由にはなり得るでしょうし、財産分与にも影響すると思います。

    • good
    • 1

夫婦の共有財産ではなく旦那の母親の財産であるのだから、母親から管理を委託されているだけでしょ?


それを全額持ち出したってならなりそうな感じもするのですが、違うんでちょっとびっくりした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。夫婦のお金の問題が多いから注意します。

お礼日時:2020/10/30 13:00

生計が同じならムリです。


会社じゃあるまいし、
横領なんて表現しませんよね。
    • good
    • 2

会社じゃないので横領罪にはなりません

    • good
    • 0

夫のお金でも妻が半分の権利を主張できます。


婚姻関係があれば横領とはならないでしょうね。
倫理的問題があるでしょうが・・。
    • good
    • 0

横領罪または業務上横領罪には問えません。

夫婦間の財産は共有なので。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

夫婦で貯めた財産でない、母の貯めた財産ですが妻が管理していました。勝手に利用しています。別居を計画していますので利用していると思います。つまらない人間になっています。
後悔しています。

お礼日時:2020/10/25 22:26

罪にならないですよ。

ただ勝手に使うと普通は揉めます。そもそも主人にバレるでしょうし。
そうなった時に返せば済む話しです。
夫婦の信頼関係はどうなるか分かりませんが..。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

夫婦間に後悔しています。

お礼日時:2020/10/25 22:29

夫婦の間の財産は、一方の名義ではあっても、ある意味共有財産です。


多くの場合で、横領罪は適用されません。
夫婦間で解決すべき問題、となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!