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不用品を売った場合の税金について質問です。

使わなくなったアイホンを売れば税金の支払い義務は、生じますか?

A 回答 (2件)

たぶん必要ないでしょう。


下取り感覚で考えれば、簡単に解釈できます。
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こんにちは。



>使わなくなったアイホンを売れば税金の支払い義務は、生じますか?

 ご質問のような物品を、「生活用動産」といいます。
 通常、物品を譲渡すれば「譲渡所得」になり、その所得は所得税の対象になりますが、生活用動産の譲渡については課税されませんので、「使わなくなったアイホン」を譲渡した所得は非課税です。

〇譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「4 所得税の課税されない譲渡所得」の(1)参照
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