
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
司法書士に入ってもらって、もめるようなら弁護士に相談するしかない。
遺産分割協議書に印鑑押さないだろうし、そういう場合はハンコ代なんてものを要求する人が多いので、自分でやろうとせずに第三者に入ってもらうのが無難です。
今は配偶者居住権があるので、住めないということはありませんが、まぁ揉めるでしょう。
No.5
- 回答日時:
亡父から母への名義変更であるならば相続の手続きによります。
そのようにするという亡父の遺言があれば比較的簡単なのですが,それがないとなると法定相続人全員での遺産分割協議が必要で,それには兄の同意が必要です(兄嫁がお父さんの養子になっていない場合は無関係なので無視していいです)。
この任意の遺産分割協議に兄が同意しない場合には,家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法が考えられますが,兄がこれに同意しない,または無視するということになると調停不成立になります。この次に控えるのは審判ですが,この審判だと法定相続分を考慮した遺産分割になるために,兄にも法定相続分相当の遺産(現金預金等でいい)を相続させる必要が生じ,兄にはなにも相続させないということはできません。審判に不服で裁判になれば,その裁判の場で各種事情を主張することで兄の取り分を減らすこともできるかもしれませんが,詳細がわからないこの場ではそれができるとは弁護士であっても言えません。
それらがクリアできない限りは,どのような書類を集めても名義変更の手続きは不可能です。
それでも参考までに知りたいというのであれば,法務局ホームページの書式を調べてみるといいです(遺言がある場合と遺産分割協議の場合で手続きが異なります。これ1つだけ見ればわかるというものはありません)。URL貼ってあげたいんだけど,最近PC不調でコピペができないので,申し訳ないですがご自身で検索してみてください。
No.4
- 回答日時:
自分で名義変更をやる為にはどのような書類が必要か教えて下さい。
↑
登記原因証明情報
贈与契約書、財産分与契約書、売買契約書などの、名義変更の原因が記載された書類です。
登記識別情報(登記済権利証)
不動産を取得した際に発行された重要な書類です。
従来のは登記済権利証(登記済証)でしたが、平成17年の不動産登記法改正以降は登記識別情報という新しいタイプに順次変わっております。
住所証明書(住民票)
新しい名義人となる方の住所を証明する書類です。
印鑑証明書
名義を失う方の登記申請の意思などを確認するための書類です。
新しく名義人になる方の印鑑証明書は不要です。
代理権限証書(委任状)
専門家などに依頼する場合に必要な書類です。
固定資産評価証明書
土地・家屋等の固定資産評価額が分かる証明書で、登録免許税の算出に必要な書類です。
母親の名義する意味がない感じですよね。
↑
意味が無いのではありません。
お兄さんにも権利があるので
そもそもお母さんの単独名義にすることが
出来ない、ということです。
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