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管理業務主任者の試験についての質問です(宅建・マンション管理士)
① 管理組合は、区分所有者以外の第3者との間で駐車場使用契約を締結して、その第3者に駐車場を使用させる事が出来る。×

修繕積立金の為に第3者に貸与出来ると出来ると覚えたつもりなのですが、これが何故×なのか解りません(>_<)

②BがAに対して賃金債権を有して居たが、Aが同時履行の抗弁権を有してる場合、Bは、貸金債権と賃料債権を相殺する事が出来ない。×
コレも×です、どうしても噛み砕いた理屈が解りません(>_<)
2つとも参考書やらネットやら判例やらを検索して調べたのですがイマイチ理解出来ませんでした・・・
どうか教えて下さい。

A 回答 (1件)

①は契約主体の話ではないでしょうか?


契約を締結できるのは管理組合ではなく、管理者だから×という話ではないでしょうか。

②は「Aが同時履行の抗弁権を有している」とありますので、Bが債務を履行するまでは、Aは債務の履行を拒むことができるということかと思います。

しかし、問題文では、Bが賃料を支払うと、つまり債務を履行すると言っているので、Aは拒むことはできないので×になるのかと思います。

なお、Bは賃料を直接支払うのではなく、Aに貸している金で相殺しようとしているわけですが、Aに対して債務を履行しようとしていることに変わりはないかと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます、問題がやたらと面倒で複雑でまたまた困ってました、助かりました!

お礼日時:2020/11/17 20:32

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