パートの掛け持ちについて教えてください。
扶養範囲内130万未満で働きたいと考えてます。社会保険を夫の扶養内にしたいと考えてます。
来年から某ドラッグストアで働く予定です。社会保険適用条件いくつかありますが、月額88000円未満にすれば社会保険適用除外になり夫の扶養内になると思うんですがあってますか?
その月額88000円には交通費、、賞与、残業代、土日祝手当、早朝手当は含みますか?
私は年間130万未満(129万)まで働きたいのでダブルワークを考えてます。
その場合、もう一つのパート先を年間24万未満で働けば大丈夫でしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、理解して欲しいのは、
①社会保険の加入条件と
②社会保険の扶養条件は、
全く別々の条件だということです。
何も理解せずに回答する人がいるので、
くれぐれも注意して下さい。
まず、加入条件についてです。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となりますが、
●今後4年で条件が緩和され中小も対象になります。
上記条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
ですので、
8.8万未満だけで、加入条件は満たしません。
これは、雇用契約時に決まります。
残業手当が、時々つく分には関係ありません。
交通費 含みません。
賞与 含みません。
残業代 含みません。
土日祝手当、早朝手当 ※
含みません。
但し、予め雇用契約時に決まっているものは含まれます。
例えば、休日、早朝勤務が定期的にあることが雇用契約に
記載されているなら、含まれるとみなされる可能性大です。
細かく書かれているものもありますが、
とりあえず下記を参考にして下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …
それとは別に
②社会保険の扶養条件が別にあります。
こちらは、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
●掛け持ちの収入も全て合算で、
●給与収入の場合、通勤費込で、
●月108,334円未満のペースで続くのがポイントで
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えるなら
脱退手続きが必要になります。
●月収で意識するのがポイントです。
ご質問者の方がよく理解されているので、
①加入条件を満たさない程度の収入。
②月収108,334円未満
を意識されていれば、扶養のままで
いけます。
がんばってください!
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。
わからなかったことが全て理解できました!
二つのパート先で扶養範囲内で130万未満稼ぎたかったのでほんとに助かりました。もう一つのパート先を探したいと思います。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>日数は満たしていますが、労働時間は満たしていません。
この場合どうなりますか?前の回答では少し端折ってしまいました。すみません。
正確には常勤労働者の1週の所定労働時間と1月の所定労働日数のそれぞれ3/4以上をどちらも満たす必要があります。
月20日勤務なら週4~5日というところでしょうか?そうなると週20~24時間勤務になりますね。この場合は週の労働時間の3/4要件(常勤労働者が週40時間ならの話ですが)を片方満たさないことになるので本来はこの条件では社会保険加入となりませんが、事業所によっては(将来的に時間が増えるなども考慮して)社会保険加入とすることも考えられます。条件を満たせば加入させないといけませんが満たさない人を加入させてはいけない訳ではないので。まぁ、普通はあえて社会保険加入を増やすことはないと思いますけど。(会社の負担も増えるので)
ですから、社会保険加入になるかどうかは会社にご確認下さい。
>以上の要件で私は社会保険は扶養でいけますか?
勘違いするといけませんが、回答で書いたのは「社会保険加入の条件」でありこれに該当しなければ扶養に入れるという訳ではないということです。条件はそれぞれ別になります。
例えば、働く単価が高いけど労働時間が短くて社会保険には該当しないけど収入があるから家族の扶養に入れないというパターンもありその場合は自分で国保や国民年金に入る必要が出てきます。
まぁ、88,000円までに収入を抑えるのでしたら、将来に向かって年間の収入が130万には収まるかと思いますのでずっとその水準で勤務されるのでしたら扶養には入れるかと思います。ただし、ご主人の保険者によっては一時的に収入が増えるのもダメというところがあるかも知れませんから必ず扶養に入れる収入範囲を確認してもらってください。
>88000円の中に、質問と同様の賞与、交通費、土日祝の手当、早朝手当、はふくみますか?
ここでの賃金は時間外・深夜の割増手当、交通費、賞与は含みません。ただ、土日祝の手当は含まれるのではないかと思います。
優しく丁寧に教えていただいてありがとうございました。ネットでは同じ文面が多く理解しにくかったのですが、わかりやすく説明ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
短時間労働者の社会保険適用には2段階あります。
まず、全ての社会保険適用事業所に適用される条件は、その事業所の常勤労働者の所定労働時間・日数の3/4以上の条件で勤務すること。
この条件の場合は、賃金などは関係ありません。
次に、それに該当しない場合で
・事業所の厚生年金被保険者が501人以上
・所定労働時間が週20時間以上
・賃金が(時間外・深夜手当除いて)月額88,000円以上もしくは年収106万以上
・1年以上の雇用見込みがある
・学生でない
以上の条件を全て満たした場合です。
また、厚生年金被保険者が500人以下でも労使の合意があれば2段階目の条件を適用する事業所もあります。(少ないとは思いますが)
勤務されるドラッグストアの条件はどちらでしょうか?
全国的によく見るチェーン店でもフランチャイズとかなら人数の要件を満たさない場合もありますし、社会保険の加入条件についてはお勤め先と直接相談された方がいいですよ。
余談ですが
>一部の大企業では 130万でなく 106万です
自分が社会保険に入る収入条件は年収106万の場合もありますが、扶養に入る収入要件は「全ての保険者」でボーダーは130万となります。
(ただし、いつからの収入を見るかとかの基準は保険者によって異なることがあります。)
扶養の用件で106万を使うことはありません。
>全ての社会保険適用事業所に適用される条件は、その事業所の常勤労働者の所定労働時間・日数の3/4以上の条件で勤務すること。
これに関してなんですが、月20日前後の勤務、労働時間は1日4時間です。この場合、日数は満たしていますが、労働時間は満たしていません。この場合どうなりますか?
次に、
>
・事業所の厚生年金被保険者が501人以上
・所定労働時間が週20時間以上
・賃金が(時間外・深夜手当除いて)月額88,000円以上もしくは年収106万以上
・1年以上の雇用見込みがある
・学生でない
以上の条件を全て満たした場合です。
また、厚生年金被保険者が500人以下でも労使の合意があれば2段階目の条件を適用する事業所もあります。(少ないとは思いますが)
こちらを88000円未満にするようにしたとします。
以上の要件で私は社会保険は扶養でいけますか?あと88000円の中に、質問と同様の賞与、交通費、土日祝の手当、早朝手当、はふくみますか?
何度も質問してすみません。
No.2
- 回答日時:
>130万未満で働きたいと考えてます。
社会保険を夫の扶養内にしたい…社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
>月額88000円未満にすれば…
任意の時点から向こう1年以内の収入見込み 130万以内かどうかを見るのは、大筋で共通ですが、月あたりいくらとか、3ヶ月でいくらとか細かい数字はそれぞれの会社、健保組合によって違うのです。
また、一部の大企業では 130万でなく 106万です。
しかも、税金のように 1~12月でくくってあとから判断するのではありません。
例えば今は 11月なので 12月~来年 11月の 1年間で見込み 130万で収まるかどうか。
>もう一つのパート先を年間24万未満で働けば…
それも含めて、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
ダブルワークで両方とも社会保険扶養内で働き、合算した収入が130万未満にしたいのです。こういうことも夫の健保組合に問い合わせですか?それとも夫の健保組合に質問しなくてもよい質問ですか?
何度も質問すみません。
No.1
- 回答日時:
雇用期間是限定される事なく
会社の一日の労働時間の4分の3以上出勤し
週の労働日数の4分の3以上出勤すれば
社会保険は強制加入です
この条件で言うと一日6時間、週に4日働く事に
すると月に約100時間の労働となります
東京でしたら最低賃金でも10万以上になる
>雇用期間是限定される事なく
会社の一日の労働時間の4分の3以上出勤し
週の労働日数の4分の3以上出勤すれば
社会保険は強制加入です
月20日前後1日の労働時間は4時間です。この場合どうなりますか?
労働日数は満たす範囲ですが、労働時間は当てはまりません。
片方だけ満たす場合は強制加入なのでしょうか?
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