都市再開発法施行令第28条第3項より
「施設建築物の一部の価額(建築物価額)は、原価(整備費)と時価(見込額)との間で定めることとされているが、原価が時価をこえるときは原価をもって定めることとなる。」以下ソースの法文
「法第七十三条第一項第四号に掲げる施設建築物の一部等の価額の概算額は、施設建築物の整備に要する費用のうち当該施設建築物の一部の整備に要するものを償い、かつ、基準日における近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該施設建築物の一部の価額の見込額をこえない範囲内において定めた当該施設建築物の一部の価額(以下「建築物価額」という。)に、敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額に第二十六条の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の額が当該施設建築物の一部の価額の見込額をこえるときは、当該施設建築物の一部の価額の見込額をもつて建築物価額とする。」とありますが
法文を噛み砕くと、逆にこえない場合はどのように決めるのでしょうか?
A(整備費)+B(見込み額を超えない範囲で定めた価額)に地上権や共有持分のあれこれを反映させたもの。をCとしたときに
AかBを超えてくる場合はAを採用するということでしょうか?
また、施設建築物と施設建築物の一部とは明確にどういう違いがありますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
専門的に勉強されていたり、事業に関わる調査であれば、都市再開発法の逐条解説を読むことをおススメします。
法律策定に関わった国土交通省が監修していますので、信頼度が非常に高いですし、わかりやすい場合も多いので一度は読むと良いですよ。
改訂8版[逐条解説] 都市再開発法解説
監修//国土交通省都市局 市街地整備課
編著//都市再開発法制研究会
https://www.taisei-shuppan.co.jp/new/detail.html …
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すみません。冒頭の文章は間違いで
原価が時価を超えるときは時価とするでした。
AがBを超えてくるときはBを採用するということでしょうか???