No.1ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票自体は、給与を支払った会社に発行する義務がありますので、送られてきた事自体は不思議ではないと思います。
昨年中の収入がその分のみであれば、確定申告の義務はありませんが、もし源泉徴収(給与天引き)された所得税がある場合には、全額が還付されますので確定申告された方がお得です。
源泉徴収された所得税がないのであれば確定申告の必要もありませんので、その源泉徴収票も特に用はない事となります。
毎月の源泉徴収については、その方が年間で103万円を超えるかどうかは関係なく、税額表に基づいて源泉徴収されます。
年間でいくらになるかはその時点でわからない訳ですので、あくまでも毎月の給料に対して、税額表に基づき、源泉徴収する所得税は計算すべきものです。
早速の回答有難う御座います。
そうですね。源泉徴収についてよく分かりました。
「とりあえず」の税なんですね。
では、何事も経験なので、確定申告してみようと思います。
No.3
- 回答日時:
給与に対する所得税は、毎月の給与から源泉税として概算で控除され、その年最後の給与の時に、年末調整という手続きで1年間の所得税の精算がされます。
又、源泉徴収の段階では、その年の年収が判りませんから、源泉徴収税額表を元に控除されます。
最終的に、年収が103万円(勤労学生は130万円)までは所得税が課税されませんから、源泉税が控除されている場合は、確定申告をすれば源泉税が還付されます。
確定申告には、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳を持参します。
又、還付のための確定申告は、すでに税務署で始まっていますから、この時期に行けば待ち時間が少なくて済みます。
No.2
- 回答日時:
#1さんがすべていったとおりです。
例えば貴方とある会社が契約して1年間で103万円以下の報酬の契約をしたとしても、貴方が他に収入があるかどうかはその会社には判らない事ですし、たとえば勤務実績が無くても給料を戴いていた首相もいる事ですから、取り敢えず税金を前払いするというのが、源泉税の主旨です。とお考え下さい。人生いろいろ。会社もいろいろですが、源泉税はこんな感じ。
そうですね。
この源泉(5400円)は皆さんにとっては小さい泉かもしれませんが、僕にとってはそれなりの泉です。
人生いろいろ、収入もいろいろということで、確定申告してみようと思います。
有難う御座いました。
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