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解雇予告通知書に解雇理由(虚偽の)が記載されていますが、こちらが理由は記載しないで欲しいと訂正を求めれば応じてもらえるものでしょうか?労基法で決まってますか?

A 回答 (3件)

虚偽の理由が書かれているなら、それこそ問題では?

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> 労基法で決まってますか?



労働関係の法律では「解雇予告通知書」なんて書面に関しては、何の定めも無いです。
解雇予告自体、書面で出す義務も無いですし。
せいぜい、後から「言った」「言わない」にならないための書面でしかないです。

コピーは残しておき、内容が違ってるってのは、しっかり会社に伝えて、その際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録、録音しとくのが良いです。

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失業保険の問題なら、関係するのは離職票に記載される退職理由です。
こちらは、事実と異なる退職理由が記載されているなら、離職票-2に実際の離職理由を記入し、事業主が〇を付けた離職理由に異議 【有り】・無しの有りの方に〇を付けて提出して下さい。

ハローワーク - 雇用保険被保険者離職票-2
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e7_0 …

後日、それぞれに事実確認を行います。

その際には、退職の経緯の記録や録音なんかが、質問者さんの主張を後押しする材料になります。
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そもそも解雇に関わる通知書面は、解雇通知が行われた証拠として、労働契約解除の当事者間のみで授受されるものなので、訂正して貰う必要性が、ほとんど考えられませんが。



何らか訂正させる必要があるなら、応じてくれる可能性はあるとは思います。

たとえば、むしろ虚偽記載であれば、それをそのまま労基署に持って行き、「不当解雇」でもを主張した方が、小遣い稼ぎが出来る可能性がありそうなので。
従い、会社に対して「記載理由が虚偽である旨、労基署と相談する」とでも言えば、喜んで訂正するのではないでしょうか?
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