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パートで働いていて主人の方の扶養に入っていて社会保険も主人の方で入っているのですが、年末調整の基礎控除の年収を書く時に、11月の給与も入れて見積もったら151万ありました。昨年は95万くらいだったので全然気にしていなかったので今年もちゃんと考えていなかったらこんなにいってしまっていました。
社会保険って、130万超えたら扶養から外れないといけないのですよね?
150万いってしまっていて、どうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

下記の厚労省からの各健康保険機関へのお達しをご覧ください。


https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200427 …
これは全国の健康保険組合に通知されている内容です。
要は、
コロナ禍で仕事が集中したりで、一時的な収入増加になっても
今年は大目に見るようにしなさい。
というお達しです。

ですから、今年は見逃してくれる可能性はあります。

ここは下手に正直に申し出ると、通知を知らない担当者がルールどおり社会保険の脱退申請を依頼されてしてしまう可能性があります。
ご主人の職場や健康保険組合の雰囲気、ニュアンスがみえてこない
ところはありますが、さらっと出してしまってどうなるか様子をみて
みたらどうでしょうか?

あるいは正直に申し出るかです。
今年は、コロナ禍で人手不足になり勤務時間が増えてしまったようだが、
今後調整はできそうだとか相談してみてどうかです。

いかがでしょうか?
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>やはりあえて自己申告で言ったらいいのですか?



 恐らく、規約で収入が基準を超えた場合は申告が必要となっていると思います。
 私が加入している健康保険では、年に1回、被扶養者の収入の調査(給与明細など、収入が分かる書類を提出します。)がありますが、質問者さんの加入されている健康保険ではないのでしょうか?

>来年働くのを抑えていても必ず今の分がバレますか?

 基本は自己申告ですから、申告がなければ保険者が全ての収入を把握するのは難しいです。
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こんにちは。



 税金の扶養(配偶者控除、配偶者特別控除)の判定は、暦年(1月~12月)の年収でされますが、健康保険の扶養(被扶養者)の判定はそうではありません。

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>年末調整の基礎控除の年収を書く時に、11月の給与も入れて見積もったら151万ありました。

 正確には、12月の給与も見積もって加算する必要があります。

>社会保険って、130万超えたら扶養から外れないといけないのですよね?
150万いってしまっていて、どうしたらいいのでしょうか?

 加入されている健康保険によって微妙に基準が違うことがありますが…
 社会保険の被扶養者になれる収入は、大抵の健康保険で「今後1年間の収入見込みが130万円未満」です。「今後1年間の収入見込みが130万円未満」であると認定されるには、「月収108,334円未満の状態が続いている」必要があります。
 過去3箇月の平均月収が108,334円未満を越えると、その月から被扶養者になれない健康保険が多いです。

 暦年で150万円あるようでしたら、恐らくどこかで「過去3箇月の平均月収が108,334円未満」を超えている月があるのではないでしょうか?
 超えていた場合は、遡って扶養を取り消されることになりますが、具体的な運用はご主人の会社に確認された方が良いです。

(参考) 被扶養者の認定基準(例)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
「2.被扶養者の収入限度額」に分かりやすく書かれています。
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この回答へのお礼

やはりあえて自己申告で言ったらいいのですか?
来年働くのを抑えていても必ず今の分がバレますか?

お礼日時:2020/12/08 22:58

ご主人の会社の扶養を抜けて


自分で国民健康保険に入るのだったと思います。
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