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宅建の試験勉強をしています。
宅建業法の37条書面において、例えば宅地の売買で、宅建業者Aが売主、宅建業者Bが媒介、宅建業者Cが買主だった場合、ABCの宅建士3人が37条書面に記名押印しなければならないのでしょうか?
実務では有り得ないのかもしれませんが、売主と媒介が共に宅建業者の場合、1枚の書面に2人の宅建士が記名押印すると知りました。
そこへ「買主が宅建業者でも交付義務がある」との解説がある問題があったので、こんなことも有り得るのかと疑問になり質問させて頂きました。
どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 文章が下手で申し訳ありません。
    「実務では有り得ないのかもしれませんが」というのは、3者で37条書面を作成し記名押印することに対して書いています。
    実務経験など無いので想像で書いていますが、もし普通に有り得ることでしたら教えて頂きたいです。

      補足日時:2020/12/12 04:05

A 回答 (3件)

宅建業者同士の場合



宅建業法で決まってるから
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質問文のような取引であれば、売主Aの宅建士と媒介業者Bの宅建士の記名押印は必要でしょうね。

売主側から交付される書面の内容に買主側の宅建士が責任を持つのは変ですよね?

実務では、一つの取引に仲介業者が2社入るのは普通にあり得ます。買い方(借り方)の仲介業者と売り方(貸し方)の仲介業者ですね。
「あんこ業者」と言って、仲介業者の橋渡しをする業者も入って仲介業者が3社、4社になるような契約もしたことはあります。
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この回答へのお礼

そうなんです、買主側が書面を発行したり責任を持ったりすることが、いまいちスッと入ってこなかったのですが慣れてきました。。。
実務のお話も、とても参考になりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2020/12/14 21:20

A、B、Cがそれぞれ37条書面を交付する必要がありますね。



○宅地建物取引業法(抜粋)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買(略)に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、(略)その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

売主Aは買主Cに、買主Cは売主Aに37条書面を交付する必要があります。
また、媒介Bは、AとCに交付する必要があります。

なお、37条書面は契約書を兼ねて作成されることも多いので、その場合は1枚の書面にABCの宅建士3人が記名押印することになるのでしょうね。
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この回答へのお礼

解決しました

条文と共に、とてもわかりやすいご説明を、どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/12/14 21:14

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