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現在執行猶予中の友人が看護師を目指しています。
期間満了後に国試を受ければ、欠格事由には当たらないのでしょうか。
更正して頑張っているのに、門前払いでは可哀想で…。

A 回答 (3件)

私は以前、警備業に携わったことがあります。


警備員にも欠格事由があり会社で判断に困る場合は監督官庁である警察が判断します。

保健婦助産婦看護婦法には
第2章 免許
第十条「相対的欠格事由」左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。
 1 罰金以上の刑に処せられた者

とありますように与えないことがあるとなっています。厳密な判断は監督官庁の判断が必要なパターンであると思います。准看護士なら都道府県知事、看護士なら厚生労働省が判断をすると思います。この場で回答は得られないと思います。
また、この法律の第3章に試験が規定されていますが受験資格は関係ありません。
ですので、受験資格があれば試験は受けられますが免許は与えられないかもしれないという事です。
他に地方自治体所属の病院に勤めようとすると地方公務員法の欠格事由も考慮しなくてはなりません。
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#2です。


訂正させてください。

保健婦助産婦看護婦法→保健師助産師看護師法
法改正以前の表記をしてました。

准看護士→准看護師
看護士→看護師
男性表現になってました。

すみませんでした。
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以前に罰金以上の刑を受けたものは、看護師国家試験を受けることは出来ません。


ですので、期間満了後であっても、無理です。
これが現実です。
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