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税理士の方に、源泉税の計算をお願いして、納付書を頂きました。
社会保険に加入していた社員は2名で、11月の中旬に喪失し、11月分からは、
社会保険料は払っていません。
当然、給与も支払っていませんし、その旨を税理士の方にも伝えてあります。
にも拘わらず、源泉税の納付書には、支払い年月日が、7月1日から12月31日、12人月で、
支給額も12月まで支払われた金額になっています。
その納付書には、元々、8人月で、10月末までの支給金額が記入したのを、わざわざ、訂正
しています。
12人月で記入しているのは、間違いだと思うのですが、正しいのでしょうか?
あと、税理士等の報酬も記入されているのですが、これは、税理士の方にお願いしていない場合
でも、計上する必要があるのでしょうか?

ご教授、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    私が勘違いしており、人月と支給額については、源泉税の支払い対象とならない社員を含めているので、問題が無い事が分かりました。

    追加の質問になるのですが、ご教授お願いします。
    源泉税の金額を知る方法は、無いでしょうか?
    また、税理士等の報酬についてなのですが、年に1回、決算時に顧問料を支払っていますが、前期の決算終了時(今期の開始時)に支払った顧問料の源泉税と考えてよろしいのでしょうか。

      補足日時:2020/12/19 17:48

A 回答 (3件)

「源泉税の金額を知る方法」?


質問がおおざっぱすぎますよ。
毎月の給与から天引きされる所得税額を知りたいというなら、源泉徴収月額表を見る。
個々人の給与支払金額と源泉徴収税額を知りたいというなら、源泉徴収簿を見る。

税理士報酬について支払いがされていれば、支払額が源泉所得税を控除した額として請求されているので、給与の源泉所得税を支払う時に一緒に計算書に記載して納税します。


税理士報酬 100、000円
消費税    10、000円
源泉所得税  10、210円
差引税理士への支払額 99,790円

ご質問者は税理士報酬として99、790円支払いをしてる。
その際に源泉徴収を10、210円してる(預かっている)ので、
給与に対する源泉所得税を支払う際に、一緒に納税するのです。

あと、大きなお世話になるでしょうが、敵対関係になるほど税理士と信頼関係が壊れてるなら、税理士を変更をしましょう。
「他の税理士に頼みますから、もういいです」
で終わります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
別の税理士にお願いしようと考えたのですが、忙しい時期で断られてしまいました。
また、その税理士は、会社の資産も、別の役員と勝手に相談し、その役員の借入金と相殺したと、一方的に宣言して帳簿も付けてくる始末でして、自分で税額を見直したいと思い、相談させて頂きました。

教えて頂いた方法で所得税を算出して確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/19 19:57

たぶん、未払い分は予定額を記入しているのでしょう。


個人保険の支払調書は10月に送られますが、
未払い分は予定額になっています。

> 税理士等の報酬も記入されているのですが、
「等」という、他の分の内容次第ですが、
当然ながら「報酬」支払いが無ければ、計上はできません。
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それは作成した税理士に「違ってませんか」と問い合わせるしかありません。

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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
親族経営している会社なのですが、税理士の方が私と敵対していて、質問に答えても貰えないので困っています。会社も運営不能の状態となっており、代表である私と弟の給与の税金なのだから払えの一点張りで、どうにもならず、質問させて頂いた次第です。

お礼日時:2020/12/19 17:12

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