ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

贈与税についての質問です。

成人した兄弟の、家賃や光熱費を私の口座から引き落としたら、贈与税になりますか?

A 回答 (3件)

>贈与税になりますか?


なりません。
純然たる生活費です。

贈与税は年間110万超の
お金をあげたような場合に
超えた部分にかかってくる
税金です。

贈与になりそうな例としては、
車を買って、兄弟の名義にした。
といった場合がグレーゾーンです。
生活にどうしても必要で
車を買い与えた、上げたなら、
贈与にはならないこともありえます。
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その成人した兄弟とあなたが、同居かどうかによります。


同居なら全く問題ありません。

別居なら、その成人した兄弟に生活力があるのかないのかによります。
成人していてもまだ学生だとか、社会人だけで身体に障害があってじゅうぶん働けないとかなら、兄弟間の扶養義務の範疇であり、税法上の贈与にはなりません。

------------------- 引 用 -------------------
No.4405 贈与税がかからない場合
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい (以下略)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------

一方、兄弟とあなたは別居で、兄弟は人並みにバリバリ働いているのなら、扶養義務などという言葉は無縁ですので、贈与とみなされる可能性があります。

この場合、たとえ年間 110万には届かないとしても毎年継続する約束をしていれば、贈与税の対象になることがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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社会通念上、夫婦、親子、兄弟の生活費の援助は贈与には当たりません。


さらに、実費の口座引き落としだと必要な分を必要なだけという状態ですから、贈与とはみなされないことが一般的です。
仮に贈与だとしても、年間110万円までは非課税です。
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