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本来B名義のものが誤ってc名義の所有権登記名義がされている場合でCがDのために抵当権の登記をしている場合

Dは実質Bの土地に抵当権がついています。この状況は法的関係はどういうことですか?
DはAに対して抵当権を主張できますか?

dが承諾すれば登記は抹消できますが、dが承諾しない場合、登記は所有者C、抵当権者はDと載っています。でも、実質Bのものです。この状況はどういうことですか?

質問者からの補足コメント

  • 訂正 
    × DはAに対して抵当権を主張できますか?
    〇 DはBに対して抵当権を主張できますか?

      補足日時:2020/12/22 23:05

A 回答 (2件)

前段。


Dは,不動産に関する権利の得喪の対抗要件であるCの所有権登記を信じてCの担保提供を受け,抵当権を設定したものと推定します。
Dも抵当権の設定登記という第三者対抗要件を具備していますので,Dが登記の欠缺を主張することができない場合を除き,Bに対して抵当権を主張できます。

後段。
真の所有者がBであっても,所有権の対抗要件を具備しているのはCであり,抵当権の対抗要件を具備しているのはDです。
Cが登記の欠缺を主張することができない場合を除いてCはBに対抗できます。Dについては前段を参照ください。

Bがその所有権の登記を受けるにはCおよびDの協力が必要ですし,協力が得られないのであれば裁判で白黒をつけて登記するしかありません。
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> DはAに対して抵当権を主張できますか?



Aって、誰やねん?
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