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免許取り消しって何年免許取得できないんですか?

A 回答 (8件)

最短1年 最長10年

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ずっとずっと


死ぬまで
ずっと……。
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取らない方が良い。


免取は、最高の罰則です。

だから、永遠に取らない方が良い。
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1年~10年  軽い違反か重い違反かにもよる

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一年以上経ってから、再度、有料の講習を受け、筆記と実地試験に受かれば、普通免許が、再取得出来ます。

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違反の合計点によって違います

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私は酒気酔い運転で人身事故をおこしその場を離れた為ひき逃げで免許取り消しなり三年経たないと免許はとれないと言われました。

取り消しになった理由で年数が違うのではないかと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。昨日けいさつ24時を見てて、あおり運転した人が免許取消しになって逮捕されたので気になりました

お礼日時:2020/12/29 14:14

どういう違反で何点加点されたか?(免許の点数は、減点方式ではなく加点方式です)、また交通違反による処罰の前科があるかどうかによって、免許が取得できない期間(欠格期間と言います)が変わります。



 法令の話なので、ちょっと検索すればすぐに出てきました。
 例えばこれ↓
https://autoc-one.jp/knowhow/5002258/

 ページの中段辺りに、加点数と前科に対する欠格期間の表があります。

※一般違反(信号無視とか速度超過とか駐車違反とか〉だと、欠格期間は最長で5年です。

※特定違反(ひき逃げ、酒酔い運転、危険運転致死傷など)だと加点数が多く、最長で10年になります。
 要するに、『煽り運転』や『飲酒運転』の様に、明らかに故意でないとやらない違反は、特に厳しい処分になる、ということです。

・・・・欠格期間が10年にもなる違反をしたヤツは、二度と免許を取ってほしくないですが・・・実は運転免許の取得は、わが国ではいわゆる『人権の一つ』として認められている、という事情があります。(憲法や法令で明示されているワケではありませんが、過去に運転免許証取得を『人格権(憲法13条)の一部として憲法上保障の対象』とした判例があります。この憲法解釈からすると、例えば高校で『バイクの免許の取得を禁止する』校則があったとしたら、この校則は『基本的人格権の侵害』に当たることになり、現在ではこういう校則は見直される風潮があります。)

 っというワケで、どんな『社会の敵』でも免許証取得を生涯禁止することが出来ません。(憲法と競合する為、そういう法律が作れません・・・)
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