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社会保険労務士の試験を受けたいのですが私は高卒です。国が認める国家資格があれば受験資格が得れるとききましたが、例えばの話5月にFPの試験に受かれば高卒でも8月の社会保険労務士の試験を受けれるという事ですか?

A 回答 (4件)

社労士の資格者です。



本来のご質問に対しての回答は出ているので・・・

先ずは私自身の事を
私は高卒で現在の会社に入社して、2年目から総務部門に転属しました。
一方で、勤めながら大学(通信)へも通っており、資格取得を考えたのは大学を卒業した時です[在学中でも62単位取得していれば受験資格あります]。
それでいて、行政書士の資格は独学で挑んだせいなのかもしれませんが、2回受けて2回とも不合格だったので、取得を諦めました。
このようなことから、私は「実務経験」と「学歴」のどちらでも受験可能だったのです。

と、言う事で
ご質問者様がどのような状況の方なのかがわからないので不適切なアドバイスになるかもしれませんが、公的資格に拘らずに「実務経験」または「学歴」も考えてみてはどうでしょうか?

https://www.sharosi-siken.or.jp/exam/shikaku.html
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厚生労働大臣が認めた国家試験は 79種ほどありますが FPは たとえ国家資格である1級ファイナルシャル・プランニング技能士であっても 該当していません。

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ファイナンシャル・プランナーは、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関が実施する資格検定に合格すれば、ファイナンシャル・プランニング技能士と名乗れます。


ファイナンシャル・プランニング技能士となった時点で、国家資格を持つ者として認められます。

ところが、この資格検定は、国家試験という位置づけではありません。
あくまでも、厚生労働省が管轄する検定に過ぎない、という位置づけです。
要は、職業上の箔を付けるための名称独占資格でしかないわけですね。
つまり、業務独占(資格を持たないと業務ができない・許されない、という資格)の資格ではないわけです。

したがって、国家試験の中には含まれていません。
業務独占の資格のための試験だ、ということが、国家試験の原則ですから。

以上の理由により、たとえ合格して、ファイナンシャル・プランニング技能士になっても、この資格だけでは社会保険労務士試験は受けられません。
高卒の場合には、事実上、行政書士試験に合格した上で、その試験合格資格の下で社会保険労務士試験に挑む‥‥という方法しかないんです。
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受験資格をきちっと確認なさったほうが良いと思いますよ。


国指定の試験機関のサイトで確認して下さい。以下のURLのとおりです。

https://www.sharosi-siken.or.jp/exam/shikaku.html

あなたの場合には、受験資格コード「06」に該当する必要があります。
具体的には、以下の国家試験に合格した者を言います(PDFファィル)。

https://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/03/03_03_kok …
または https://bit.ly/38DH3xu

以上から判断なさって下さい。
ちなみに、高卒ならば、行政書士の資格を取ったほうがベストです。
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この回答へのお礼

今年に社労士資格をとりたかったですが行政書士試験の方があとだから無理ですね。ファイナンシャルプランナーは国家に認められてない資格なんですね。有難う御座います

お礼日時:2021/01/12 23:46

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