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夫に先立たれ子供がいない伯母(私の父の兄の妻)が91歳で亡くなりました、私が伯母の面倒を見てきたので私が喪主を務めました、遺骨は私の家の墓におさめる事になっています

伯母は普通養子縁組で養女になったので夫も子供もいない伯母には養親の子供である妹さん2人以外にも相続人がいました、実親は伯母を養子に出した時には離婚しているので異父弟妹、異母弟妹もいると思われ甥や姪も含めて20人以上の推定相続人が考えられました

そこで伯母に事情を話し伯母の意向を聞いたところ、伯父から伯母が亡くなる時に財産があれば実家に返してほしいと言われているとの事で、私の父は亡くなっているので、私に相続してほしいとの事でした、お金の管理や入院時などの保証人、亡くなった際の葬儀の喪主、遺骨は家の墓に入りたいなど希望がありましたので全て引き受けました、遺言は公正証書で作ってもらいました、預金や自宅を特定遺贈で私が相続するという内容です

<ここから本題です>
45年前に伯母の夫(私の伯父)が銀行から500万円を借りて家の建設費用に充てました、その500万円を下の妹さん(養親の子)の夫が立て替えて月々返済して完済しました。その後、伯母と下の妹さんの夫は亡くなり遺産をそれぞれが相続しました。ですので伯母には下の妹さん対して500万円の負債がありました、下の妹さんが所持していた500万円の借用書と月々の返済に使った伯父名義の通帳は本物のようです、伯母が作った公正証書遺言は預金と自宅を特定遺贈の形で相続するものなので、伯母の500万円の負債は私の負債ではありません、ですが公正証書遺言を伯母に作ってもらう際に妹さんに遠慮があったので事前にて話し合いを持ちました、妹さん2人の意向は姉が言うならいいんじゃないとの事でした、但し500万円の負債は返してほしいとの事で、伯母の遺産が500万円以上残っていれば相続した伯母の遺産から私が立て替えて支払いましょうと話をしました

<そこで質問なんですが>
500万円と引き換えに借用書と返済に使った伯父名義の通帳と領収書に署名捺印(実印)をしてもらおうと考えていますが、現金での受け渡しで問題ないでしょうか?それとも口座振込みの方がいいのでしょうか?

生きている方の負債を立て替えた場合生きている方に請求しないと贈与になる可能性があると思いますが、亡くなっている方の負債を立て替えた場合はどうなるのでしょうか?

立て替えて支払う500万円を伯母の遺産からではなく、私の母が500万円を立て替えて支払う形でも問題ないものでしょうか?相続税対策で母のお金が減らせると考えたのですが?

以上3点よろしくお願いします

A 回答 (6件)

>異母弟妹もいると思われ甥や姪も含めて20人以上の推定相続人が考えら…



その人たち全員が、家裁で正式に相続放棄したのですか。
あるいは、

>遺言は公正証書で作ってもらいました、預金や自宅を特定遺贈で私が相続するという内容…

それはそれでいいですけど、ほかに、本来の法定相続人にはびた一文やらないとも書かれていましたか。

>妹さんに遠慮があったので事前にて話し合いを持ち…

妹さんのことは分かりましたけど、20人近い他の相続人とはどうしたのですか。

ご質問文ではそのあたりが明確でありませんが、500万の負債は 20人近い相続人に相続されている可能性が高いです。

プラスの財産をあなたに遺贈されたことは、兄弟以遠に遺留分減殺請求権がありませんので、他の相続人から追及されることはありません。
残ったマイナスの財産だけ、20人近い相続人に相続されたと法的に解釈できそうです。

まあ、20人のことは考えずあなたが 500万背負う覚悟を決めたのなら、それはそれで良いですけど。

>現金での受け渡しで問題ない…

どんな事情のお金であっても、現金禁止なんて法はありません。

>生きている方の負債を立て替えた場合生きている方に請求しないと贈与になる…

だから 500万はあなたから 20人近い人への贈与です。
20人の法定相続割合が均等と仮定すれば、1人あたり 110万円を下回りますので、誰にも贈与税はかからないことになります。

>亡くなっている方の負債を立て替えた場合はどうなるの…

亡くなっている方の負債ではありません。
法定相続人全員が相続放棄または遺言書で廃除されていない限り、法定相続人全員の負債です。

>私の母が500万円を立て替えて支払う形でも問題ない…

ん?
父方親戚の話でしょう。
それを母が払ったら、母から法定相続人への贈与ですよ。
母の出る幕はないです。

>相続税対策で母のお金が減らせると考えた…

土地建物も含め総額いくらほどの遺産か存じませんが、法定相続人が 20人近くもいたら何もしなくても相続税などほとんどかからないんじゃないですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>その人たち全員が、家裁で正式に相続放棄したのですか。

伯母が亡くなった事は養親の子供である妹さん2人は知っています、葬儀にも出てもらいました、実親の兄弟姉妹、甥姪などは遠方に住んでいるようで伯母自身まったく交流もないし存在も知りませんでした、ですので伯母が亡くなった事はその方たちは知りようもありません。

>それはそれでいいですけど、ほかに、本来の法定相続人にはびた一文やらないとも書かれていましたか。

遺言書には伯母が知っている財産のみ記載し、それを私に遺贈するという内容です、ですのでそこに記載されていない財産があれば本来の法定相続人が相続することになります。

亡くなった伯母や養親の子供の妹さん2人と私も中部圏に住んでいるのですが、実親側の方たちは関西や関東に住んでいるようで、とてもそれらの人たちを探し出して話し合うなどと言う事はできません(採算が合わない)、養親の子供の妹さん2人も遺言書がなかったら相続放棄するしかないねと言われていました、そうなると専門家を頼むなりしないと500万円の負債も妹さんに返ってこない可能性が高いので私が公正証書遺言で伯母の遺産を引き継ぎそこから500万円を返してあげようと思った次第です。

>だから 500万はあなたから 20人近い人への贈与です。
20人の法定相続割合が均等と仮定すれば、1人あたり 110万円を下回りますので、誰にも贈与税はかからないことになります。

なるほどそうですね、贈与うんぬんは考えなくていいんですね!!
気付きませんでした。

母が500万円を立て替えて払う事に問題はありますか?の質問の趣旨は、母が亡くなった時の私が支払う相続税の額を抑える為に、母に500万円を立て変えてもらえばその分母の資産が減り、伯母から遺贈された現金も私に残るので、結果的に贈与税なしに母から500万円を私がもらう事になるので将来の相続税の節税になるかな?という話です。

お礼日時:2021/01/19 10:52

それはご尤なのだが 世の中は世知辛い。


たとえ数十万円でも 貰えるなら貰いたいと思う者はいる。
後になって「知らなかった 裁判で決着をつけよう」と言い出されるのは うんざりだろう。

もし負債があって 相続人が全員放棄した場合 例え特定遺贈でも 請求権を持つ者から 詐欺も含め裁判が起る。
つまり「正当に返却されるべき資産を 貴方が意図的に隠し 自分のものとして取得した」となる。

相続は 「相続すべき財産・負債があると知ってから3ヶ月」であり 後から知った者は 相続のやり直しを請求することが出来る。
そうなると 勝手に財産を使用も処分もすることもできなくなり 長い期間 放置されかねない。
そして借金だが 例えばサラ金など プロは決して引き下がらない。
裁判してプラスになるなら たとえ収支が数十万でも食らいついてくる。

面倒でも 法定相続人全員の承諾を貰うよう 司法書士と段取りをしたほうが良い。
できるだけ早く相続手続きをして相続人全員に 面倒な司法書士の計算書をそえて 家を売り払い現金化して 判を貰いながら配ってしまうことだ。

人間 現金を見れば 多少の面倒には眼をつぶるものだからな。

ちなみにそういう場合は 貴方から叔母にお金を貸した担保物権として家を入れ 貴方は叔母から そのお金で葬儀や墓の手続きをするよう委託された と書面に残せば良かったのだろうな。
実際にそのとおりであるし。
まあ たとえ裁判でも そう主張することは十分可能と思う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「正当に返却されるべき資産を 貴方が意図的に隠し 自分のものとして取得した」となる。

伯母の意向にそうように遺言書を作ってもらっただけなのに、私が借金がある事を承知で特定遺贈してもらったと解釈されるなんて、不条理ですね・・・。

まあ面倒事は承知で伯母の事を引き受けたので、何かあれば出たとこ勝負ですね。

お礼日時:2021/01/19 16:11

>特定遺贈のなので私は負債を相続せず、私が遺贈された以外の遺産(負債を含めて)は相続放棄しない法定相続人が相続しているものとの認識



他に相続人がいるなら 債権だけを相続させられる相続人はたまったものではないし 遺留分の侵害の争いや 最悪は詐欺行為とされて訴えられる可能性もあるので てっきり貴方が負債も全部相続する流れかと思っていた。

相続代表人も決まってないのだな。
厄介になりそうなので 相続手続きを行政書士や弁護士に任せ 相続手続きが全て終了するまでは あまり早急に動かない方が無難だろう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>他に相続人がいるなら 債権だけを相続させられる相続人はたまったものではない・・・

妹さんは負債の500万円が返ってこれば異存はないとの事なので問題ないと思います、伯母は一人暮らしだったので他に負債がない確証もないんですが、伯母の人となりは知っているし家持の年金暮らしで楽しくやっていたので借金があるとも思えませんので大丈夫かと思います、ですが私は心配でしたのであえて特定遺贈にしてもらったんですが、仮に他に負債があり関西や関東の法定相続人に請求がされたとしてもその時点から3カ月以内に相続放棄すればいいだけなのでこれも問題にはならないかと思います。

何れにしても伯母が私以外に遺言書を書く気はないと断言していたので、私の立場としては書いてもらう以外選択肢は無かったです、遺言書がなければややこしい相続手続きになるので妹さんたちは相続放棄して手続きをしないでしょうし、そうなると伯母の家は放置空家になる可能性が高かったですし、それでも近しくしていた私が葬儀やら死後事務などすることになったであろうと想像できるので、これが最善の方法だったと今でも確信しています。

お礼日時:2021/01/19 12:01

親族間でのお金の貸し借りは贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性はあります。


ただし金銭消費貸借契約書と返済している証明が有ること、通帳記帳歴があれば贈与とはみなされませんが、金利付加をした場合は金利には贈与税は課せられます。

問題となるのは500万円の返済がどのくらい行われていて、その返済歴が正しく理解できるか?
借用書が正式なものかを理解することですね。
いくら返済したか分からないのに500万円プロパー返済することはおかしいですし、あくまでも貸借関係は伯母との関係で相続をする場合は正しい情報と借用書の正当性を確認し、納得した上でないといけませんね。

公正証書遺言があるため、あなたへの法的相続権はありますが、負債に関しては公正証書で有るか否かで法的効力が有効でなくなることもあります。

公正証書遺言の内容が法的効力が高いので・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

妹さんが保管していた借用書は収入印紙が貼ってる正式なものでした、またそれを提示された経緯も含めて偽造などした物ではないと判断しました、借用書の内容は伯父と伯母が亡くなった時点で効力が出る内容でしたので伯母が亡くなるまでは返済を請求できるものではありません、因みに無利子でと書いてありましたのできっかり500万円の借用書なります。

ですので前の方が書かれているように500万円の負債を負っているのは、妹さん自身を含めた法定相続人の人たちになります。

お礼日時:2021/01/19 10:59

「叔母より相続した 住所○○の家の建築に要した借金に対する支払いとして 金500万円 確かに受領致しました」で その貸し主の名前と判子で良いだろう。


念の為 同様の文言を喋ってもらって録画すると更に良い。

亡くなった人の財産を相続したのが貴方だけであるなら 負債も相続した形となるので 贈与にはならない。

貴方の母親が支払った場合は 母親から貴方への贈与となる。
「口約束で借りた金を返しただけ」だと 貸主への贈与とみなされる可能性が高い。
利子も含めて500万になるように 貸主と母親で金銭賃借契約書を作成し 正式な借金としたほうが無難だろう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>「叔母より相続した 住所○○の家の建築に要した借金に対する支払いとして 金500万円 確かに受領致しました」

良い文言ですね、但し書きとして参考にさせていただきます。
録音はした方が確実でしょうが、常識のある方たちなのでとりあえず考えていません。

>亡くなった人の財産を相続したのが貴方だけであるなら 負債も相続した形となるので 贈与にはならない。

特定遺贈のなので私は負債を相続せず、私が遺贈された以外の遺産(負債を含めて)は相続放棄しない法定相続人が相続しているものとの認識なのですが、認識が間違っていますかね・・・?

お礼日時:2021/01/19 10:26

返済方法は、何でもいいですけど現金はあまり望ましくないですね。


借金を含めての相続でしょうから、それを返済することは贈与にはなりません。
そのための立て替え払いは、あなたの母からあなたへの(生前)贈与となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
伯母に作ってもらった公正証書遺言の内容は、包括遺贈(すべての財産を…)ではなく特定遺贈(特定の財産を指定する方法)ですので、私は伯母の負債は一切相続していませんので伯母の負債は私の負債ではないんです。

その上での質問になります。

お礼日時:2021/01/19 09:23

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