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私は築70年の家で母と2人暮らしをしています、家の名義は父が亡くなった時に私に名義変更しました、この家には風呂がないので同じ敷地にある離れ(私名義)に通っています、春、夏、秋はまだいいのですが冬の時期は外に出て通わないといけないので寒いです、私はまだ我慢できますが母は85歳と高齢なのでかなりつらいようです、最近、母が自分がお金を出すから母屋に風呂を造って壁も傷んでいるから新しいものに張り替えなさいと言っています

そこで質問なんですが

母が亡くなり相続税の申告の際にこの母に出してもらったリフォーム費用が、私への贈与になるのではと心配しているのですが、どうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

>相続税の申告の際にこの母に出してもらったリフォーム費用が、私への贈与になるのではと…



申告が必要なほどの遺産があるのだとしても、そのリフォームで、登記をし直し固定資産税評価額も上げてもらいますか。
増築するのでない限り、そんなこと誰もしないでしょう。

しかも、現に母が住んでいる家なんでしょう。
住んでいる者の 1 人がリフォーム代を出したからと言って、名義人への贈与などとは解釈されませんよ。
母が、自分自身が必要だと思ったから修繕した、と主張できるのです。

完全に別居している親子で、子の家にかかる費用を親が負担すれば確かに贈与と取られかねませんが、そうではないのですね。

疑心暗鬼になる必要はないですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>申告が必要なほどの遺産があるのだとしても、そのリフォームで、登記をし直し固定資産税評価額も上げてもらいますか。
増築するのでない限り、そんなこと誰もしないでしょう。

風呂はすでにある物置部屋を改装する予定なので外観などには変化はありません、壁の張替などすると固定資産税が上がったりするものなのでしょうか?

>しかも、現に母が住んでいる家なんでしょう。
住んでいる者の 1 人がリフォーム代を出したからと言って、名義人への贈与などとは解釈されませんよ。
母が、自分自身が必要だと思ったから修繕した、と主張できるのです。

そうゆうものなんですね、私が別の家に住んでいてその家を母がお金を出して修繕する訳ではないので贈与にはならないって事ですか、確かにそうですよね、ちょっと考えすぎだったかもしれません、かかった費用の明細書などは残しておいて将来相続税の申告が必要な時はそれを添付すればよさそうですね。

お礼日時:2021/01/22 09:33

贈与になるのはリフォームが行われた時です。

相続税の申告の時ではありません。

建物の風呂場はその建物の従たる部分ですし,壁も当然に建物の従たる部分(というより建物の一部)です。「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する」という民法242条の規定があるため,風呂場の増設や壁の張替えの結果得られた利益は所有者であるあなたが取得することになりますので,それに要した費用をお母さんが出すと,その費用分の贈与があったことになります(逆にその付合によって損失となる費用については,民法248条に基づきお母さんがあなたに求償することができますし,あなたがそれに応じれば結果的にその費用はあなたが負担したことになりますので,贈与の問題にはなりません)。

贈与税は申告課税(贈与を受けた人が自ら税額を計算して翌年の3月の期限までに申告,そして納税する)タイプの税金なので,リフォーム代金をお母さんに負担してもらったならばその翌年3月の期限までに贈与税の申告・納税義務があり,それを怠ると無申告加算税が付加された贈与税を払うことになるかもしれません。

それを免れるにはその贈与額相当額の建物持分をお母さんの名義にするという方法があるんですが,元々の建物の評価を税務署が認める額にしなければならないことから,税理士に依頼してその評価などの計算をしてもらうことになります。その計算に基づいての登記も必要になります(民法177条があるので,登記をしない限りは名義変更を税務署に対抗できない)が,この登記も難易度が高いものなので司法書士に依頼することになるでしょう。

贈与があったものとして支払う贈与税額と,登記をする場合の税理士報酬と登記費用の合計を比較してみて選ぶということができますが,この贈与税の試算も無料でやってくれる税理士はいないかもしれません。

また,お母さんに持分を持たせるということは,お母さんの財産を増やすことになりますので,相続の際の相続財産の底上げにもなってしまいます。
贈与があったとして贈与税を納めてしまえば,リフォーム時の登記も,お母さんが亡くなったときの建物持分の相続登記もいらなくなります。手間を考えるなら贈与のほうが楽かもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

下で回答された方たちは一緒に住んでいる家族がお金を出してリフォームするのだから贈与には当たらないとの認識なのですが、どちらが正しいのか私には判断がつきませんね・・・。

仮に贈与になるとなれば、例えば家は築70年と古いので評価額は15万円ほどですので、家を母に所有権移転すれば母のお金を使ってリフォームしても問題ないのではないでしょうか?、しかもそもそも風呂がない家に風呂を作ったり錆びた外壁のトタンを貼り替えたとしても、必要なリフォームなので評価額が上がる事もありませんから、母が亡くなった時にも相続税には大した影響はないものと考えますが。

お礼日時:2021/01/24 01:30

というか、相続税が掛かるほどの資産があるのでしょうか?(総資産と、貴方の兄弟の相続にもよる)


リフォーム代は、300万円前後でしょうか?
その分を現金で持っていた方が総額の計算としてですが、相続税が多くなる可能性が高いですよ!

相続税だけの話なら、今の内にリフォームした方が、資産(現金)が減るので、相続税が掛かる範囲での計算なら、相続税が減る事になるので、お得になるでしょう。

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相続税よりも、
築70年の家をリフォーム自体が、将来的に損か得か、全く予想できません。
母があと何年住めるのか?というのが問題になるか。
貴方が1人になっても住み続けるの?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

母が亡くなった時の相続人は私と妹の2人なので、3000万+600万×2で4200万以下なら相続税の申告は必要ないと認識していあすが、それよりも5割母の資産の方が多いので申告は必要になると思います。

母の資産を減らせば相続税の額が減らせるのは承知していますが、気になるのは母と暮らしている家は私の名義なので、その同居人の母がお金を出して風呂を造ると私への贈与になるのではと危惧している次第です。

築70年と古いので固定資産税は3000円なので経済的に有利かなと考えています。

お礼日時:2021/01/22 09:26

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