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自営業者で国民年金を支払ってない場合は将来は年金を貰えないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 1回も支払いをしていないとします。

      補足日時:2021/01/22 12:55

A 回答 (7件)

> 1回も支払いをしていないとします。


揚げ足取りな事を書きますが・・・年金加入履歴によっては、国民年金保険料を当人が1回も納めていなくても受給権が発生することはありますね。

①家族(両親等)がアナタの保険料を納めていた。
 私の父は年金保険料を納める意志を持っておりませんでしたが、母が内緒で納めたいたので、老齢基礎年金を受給できました。

②厚生年金に加入していた
 叔父[母方の叔母の配偶者]は若い頃に複数の企業で働いていたのですが、その頃は加入期間が短いと記録は引き継げない【通算年金制度】と言うのが常識だった。年金記録の欠落もあり、当初は老齢基礎年金の受給権は発生しなかったが、一緒に働いていた方のアドバイスから欠落している年金記録を丹念に掘り起こした結果、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給となった。

③実は第3号被保険者の期間があった。
 説明するまでもなく、第3号被保険者は保険料を納める必要がありません。
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年金を払っていない・・・


払っていない期間にもよりますがもらえなくなる可能性が出てきます。
アドバイス
年金手帳、印鑑、身分証明書を持って年金事務所か市役所の年金の窓口に行って状況を確認し免除の申請や追納の申請をするなど自分の状況に合わせた手続きをする事をオススメします。
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年金が現在原則義務ですので、中断していないと、預金口座凍結で強制徴収されます。


中断されているとその期間は不加算ですが、まったく掛けていないと受給できません。
最低期間が10年ですが・・。
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それだけじゃ何とも。


その方は自営だけど厚生年金の配偶者がいて、その方の扶養として3号被保険者にずっと入っているとか、免除が適用されていて納付する必要がないという場合もありますし。
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正統な理由がない限りもらえませんね。


https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

ざっくり年金って全額は戻らない掛け金です。
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払わないでもらえるものではありません。

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年金は国が用意する公的年金と、公的年金の上乗せとして自分や会社が用意する私的年金の2種類があります。



私的年金はあくまで上乗せであり、加入は任意であるため、必ずしも保険料を支払う必要はありません。
しかし公的年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入対象となる国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員などが加入対象となる厚生年金があり、どちらの保険料も滞りなく支払う義務があります。

10年以上払ってないと貰えません。
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