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市役所に提出する給与支払い報告書(個人別明細)を作成しています。
控除対象扶養親族の欄で同居している82歳の母も控除の対象に入れても問題無いですか?
二世帯同居です。

A 回答 (2件)

>控除対象扶養親族の欄で同居している82歳の母も…



要件を全て満たすならどうぞ。
扶養控除の要件は、

------------------- 引 用 -------------------
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------

(1)、(2) は問題ないでしょうが、(3) がどうか。
年金だけとしても年金が 158万円以上あるならアウトです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(4) はご自身で判断してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/26 10:07

戸籍上はどうなってますか?筆頭者から見て同居の状態ですか?



二世帯についても様々あって、玄関が二つあり…など側から見ても別世帯がわかるものであれば、扶養とされません。しかし、戸籍も一緒の同居なだけであれば、扶養とされることも。
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この回答へのお礼

実の母で玄関は一つで食事等、一緒に生活しています。

お礼日時:2021/01/25 12:20

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