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父親の遺産が3200万円と一時払い生命保険が2800万円で総額7000万円あります。法定相続人が配偶者と子3人です。その場合、相続税の控除額3000+600×4=5400万円と生命保険の控除額2000万円(500万円/人)の場合、相続税の計算は7000-5400-2000=-400相続税無しで良いのですか。

A 回答 (3件)

かなり多くの人が誤解していますが、通常は生命保険金は遺産に含まれません。



遺産とは故人が生前に保有していた財産です。

生命保険金は、被保険者が死亡した時に、保険金受取人の所有として発生するものです。
保険金受取人が被保険者本人あるいは無指定の場合は、故人の遺産となります。

保険金受取人が、配偶者名だけになっている場合は、生命保険金は全て配偶者のものです。
遺産相続は、生命保険金とは無関係に行われます。

お示しの状況で、生命保険金受取人が配偶者のみとします。
この場合は、生命保険金2800万円は全て、配偶者のものです。
遺産3200万円は、法定分割だと配偶者に、半分すなわち1600万円、残りの1600万円を三人の子で均等に分割します。

もちろん、遺産分割は、遺言無く、相続人が協議して合意すれば、任意に分割することができます。
それでもその協議は、生命保険金2800万円には及びません。
また、合意できなければ、法定相続に従うことになります。
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この回答へのお礼

完全に誤解していました。生命保険も遺産の一部と思っていました。遺産ではないとすると2800万円から生命保険控除額2000万円を引いた残りの800万円にはどのような税金がかかるのでしょうかご教授ください。

お礼日時:2021/01/29 19:50

> 受け取り人が、配偶者名だけになっている場合、配偶者が子に500万円づつ渡すでよいのですか、それとも別々な契約に分割する必要がありますか。



契約上、受取人が配偶者だけになっているのであれば、それ以外の人は受け取れません。生命保険金は遺産分割の対象ではありません。もし、保険金を受け取った配偶者が、子に500万円ずつ渡せば贈与になってしまいます。
生命保険金控除が500万円×相続人数分あるというのは、相続税の計算上のことであって、保険金の分配を規定しているものではありません。

配偶者のほかに子供達にも保険金を残したいのであれば、受取人に子の名前も追加するように契約変更します。それぞれの受取り割合も指定できます。あるいは、受取人を「法定相続人」とすることもできます。その場合は、法定相続割合での配分になります。

上記いずれであっても、生命保険金の控除額は同じ(500万円×法定相続人数)ですから、配偶者一人だけが受取人の場合であっても、控除額は2,000万円です。一人しか受け取れないからといって500万円に抑えられるわけではありません。
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この回答へのお礼

>保険金は遺産分割の対象ではない
ご教授ありがとうございます。何かの本で保険金は遺留分の対象にならないと書いてあった意味がよく分かりませんでした。
>分配を規定しているものではない
なのですね。ありがとうございます。考え方が間違っていました。

お礼日時:2021/01/28 22:04

その保険の契約がどうなっているかです。


契約者=被保険者=父となっていて、受取人に相続人以外の人がいなければ、お書きになっているような生命保険金の控除額が適用になり、相続税はかかりません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。大変参考になりました。追加の質問で恐縮ですが、この場合、受け取り人が、配偶者名だけになっている場合、配偶者が子に500万円づつ渡すでよいのですか、それとも別々な契約に分割する必要がありますか。

お礼日時:2021/01/28 15:41

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