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発行できない場合
以下の場合には、抵当証券を発行することはできない。
抵当権が根抵当権であるとき(法2条1号

なぜ、確定後でも抵当証券を発行できないのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    簡単にいうと元本確定後も抵当権と同じじゃないからという理解で大丈夫ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/01 19:25

A 回答 (2件)

補足コメントに対して。



まあそういうことです。
「元本確定後の根抵当権の共同担保として他の不動産に根抵当権を設定することはできない」(抵当権ではそんなことないでしょ?)なんてことのほうが,抵当証券に関する知識よりもはるかに重要だったりします。
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抵当権と根抵当権は違うものだからですね。



抵当権は債権額=債務者に請求できる融資額(元本)で,それに加えて利息または損害金の配当を受けることができる(後順位担保権者がいる場合には一定の制限を受けることはご存じのとおり)権利ですが,根抵当権の極度額は。その根抵当権で担保される融資額元本および利息または損害金であり,債権額と同じものではありません(あくまでも極度額が上限)。根抵当権が確定していようがしていまいが,これは変わりません。

それに,抵当権ではいつ発生した債権が抵当権付きになっているのかは明らかですが,根抵当権ではそれが明らかにはなっていません。根抵当権の被担保債権なんて無数にあるかもしれないのに,そのどの債権について抵当証券を発行するのかもわからない状態で発行するだなんてできるわけがありません。

あと,抵当証券法を読んだことがありますよね。
抵当証券の記載事項として抵当証券法4条1号および3号ないし9号の事項を記載することになるのですが,この6号事項は抵当証券発行特約のある抵当権に限って認められているもの(不動産登記法88条1項5号・6号)であり,根抵当権ではこの登記ができません(根抵当権についてそれを認める規定がないからです)。

いろいろと違うので根抵当権に基づいて抵当証券を発行することはできないのですが……これもそんなに深いところまで理解しておく必要なんてないと思いますよ?

バブルの頃のように不動産の価値が下がらない状況下であればともかく,今はそういう時代でもないですし,抵当証券ローンにはすごくコストがかかります。抵当証券保管機構がない現状では,一般投資家に抵当証券を販売することもできません。抵当証券ローンを扱う抵当証券会社(三井銀行系では「さくら抵当証券」,三井生命保険系では「三生抵当証券」,「首都圏モーゲージ」は埼玉銀行系だったかなぁ。高木証券系の「高木ファイナンス」なんてのもありました)だってたぶんもうないんじゃないかなぁ。

平成17年改正法施行の不動産登記法に抵当証券関連条文が残っているのは,まだ発行されたままで廃止されていない抵当証券がどこかに残っているためで,抵当証券法に死文条文(たとえば抵当証券法3条1項4号)が残されたまま最低限の改正しか行われなかったのは,今後は抵当証券なんて発行されることはないだろうという政府見解の表れだと思います。

抵当証券法なんて読む余裕があるなら,他の条文について勉強したほうがいいと思います。
この回答への補足あり
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