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不動産登記法の勉強をしています。
例えば甲死亡により乙、丙がそれぞれ1/2ずつA土地を相続したとします。
乙が自分の持分を保存登記する際に、乙が申請人になった場合は乙のみに登記識別情報が通知されます。
丙には通知されないことになりますが、丙がその後自分の持分を売却する場合に登記識別情報が必要になると思うのですが、丙はどうすればいいのでしょうか。
また「当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合」はその後の土地の取引で困ることになりませんか。

A 回答 (1件)

私は専門家・司法書士ではありません。


しかし、経験者として書かせていただきます。

売買などの登記の際に添付する登記識別情報や登記済証(権利証)というものは、必須ではありません。
これらがあると、旧所有者の意思確認と判断され、スムーズな登記が可能となります。

しかし、これらの書類がない場合には、司法書士や弁護士が代理申請等を行う場合には、資格者が本人確認及び意思確認を行ったことを証明する書類の作成(通常有償)し添付することで、登記識別情報等の添付を省略することが可能です。

また、資格者による本人確認書類も登記識別情報も付けない登記申請を行うと、法務局から旧名義人への郵便による本人確認を行うこととなります。登記申請時に添付された印鑑証明書の陰影と同じ実印で、法務局からの郵便物に記載と捺印をし返送することで、登記手続きが進むこととなります。

したがって、一般の不動産売買の場合には、不動産の引き渡しや代金の支払いと登記が同時に行われることが前提となるため、郵便による本人確認では、登記申請がいったん保留となり、郵便による返送等をしないなどにより登記申請が受理されない可能性を残すことができないものとなることでしょう。
このようなことから、親族間などの譲渡などであれば、時間をかけることが可能です。郵便による方法も選べることでしょう。しかし第三者に対する場合には、登記識別情報の提出できるようにするか、資格者による証明を費用をかけて作成してもらうかになるでしょうね。

資格者による本人確認には、弁護士や司法書士以外に公証役場(公証人)による方法があったはずです。
これらをどうしても省きたいということであれば、登記すべき人(旧所有者・新所有者)全員による申請で、全員で窓口に行くしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

長文の素晴らしい回答をいただきまして誠にありがとうございます。実務でのイメージができました。勉強のモチベーションも上がりました。経験者の方のお話が聞けて大変参考になりました。

お礼日時:2013/07/04 18:50

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