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組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず,また,組合員が組合財産について
の持分を処分しても,その処分を組合に対抗することができない。

この文章をもう少し分かりやすく教えて下さいm(__)m

よろしくお願いします。

平成20年 27問目 民法

A 回答 (1件)

甲、乙、丙が資金を出し合って組合を


作りました。

甲10万。
乙20万。
丙30万。

その後、甲は乙、丙と仲が悪くなり、
組合から脱会したいと思い、
甲の持分10万を返せ、と言いだしました。

しかし、こんなことを自由に認めたのでは
組合が成り立たなくなります。
それで、精算するまでは、組合財産の分割を
請求出来ない、としました。



仕方が無いので、甲は、自分の持分を
丁に譲渡しました。
甲は、丁に譲渡したから、後はよろしくと
言いました。

こんなことを認めたのでは、組合が成り立ち
ません。
それで、甲は持分の譲渡を組合に対抗出来ない
としたのです。

丁が組合に対抗出来るかは別の問題になります。
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