離婚した元嫁からクズ人間扱いされました。
理由は私が養育費も払わず車を購入した事。
たしかに文章だけ見ればクズかもしれませんが、
離婚も一方的。
家具や車など勝手に処分され、処分代は私の通帳から勝手に払われた。
通帳も返してもらってない。
恐らく中身はもうスッカラカンなのだろうけど
最初は養育費も毎月入れていたが、こどもには一切会わせてもらえない。
というか、そもそも会わせる気がない。
元嫁は実家が裕福なほうで現在実家暮らし。
私は地元に帰りなんとか見つけた仕事から養育費を優先的に言われる額を払い続けていた。
車も母親から軽自動車を譲り受けボロイ借家に住みいつか子どもに会える日の為に
少しずつお金もため出していた。
会わせる気がないのがわかった瞬間、自分の好きなように生きようと思い
「養育費を払う気はあるが、会わせるつもりがないなら払わない。調停を起こし、裁判所から支払い命 令が出ればちゃんと裁判所から提示された額を払う」
と一方的に連絡して養育費の支払いを一時的にやめています。
すると「子どもはパパの事思い出してるのに」等、情に訴えかけてくる連絡ばかりきます。
それにもウンザリ
養育費は子どもの為に払うお金なので払うことに依存はありませんが、会わせてももらえないのに払う気力はなくなりました。
・養育費を求める調停を起こすのにもお金がかかるのでしょうか?
・借金ではないので差し押さえとかにはならないだろうが、このまま養育費の未払いを続けると法的な問題はあるのでしょうか?
・また、反対に子どもに会わせるよう調停を起こすこともできるのでしょうか?
離婚原因が嫁や子どもの暴力、その他危険が及ぶ行為での離婚ではありません。
よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
・養育費を求める調停を起こすのにもお金がかかるのでしょうか?
↑、調停費用は¥2100円程度です。
・借金ではないので差し押さえとかにはならないだろうが、このまま養育費の未払いを続けると法的な問題はあるのでしょうか?
↑、養育費の支払いを調停調書とか公正証書を交わして約束をしている場合、差押え手続きを取られる可能性はありませす。そう言う書面での約束が無い場合は、差し押さえはされません。
このまま養育費の未払いを続けた場合ですが、あなたの主張、つまり面会交流がなくなったので養育費だけを支払うのは納得できない。と、言えば相手が養育費の請求調停を申し立てても問題ありません。
・また、反対に子どもに会わせるよう調停を起こすこともできるのでしょう
か?
↑、もちろん可能です。あなたの方から面会交流調停を申し立てられる方が良いと思います。奥さんの身勝手な振る舞いを指摘可能になります。調停費用は先の問題と同じで¥2100円程度です。程度というのは裁判所によって郵便切手(84円)の枚数が1枚か2枚多く要求する裁判所があるからです。
No.7
- 回答日時:
・養育費を求める調停を起こすのにもお金がかかるのでしょうか?
もちろん"タダ”はあり得ませんので金はかかります。
基本的に家庭裁判に必要な経費と弁護士費用ですが、自分で対応できれば弁護士をあえて用意する必要はありません。が、養育費を踏み倒してる人から差し押さえまでを考えたら普通は弁護士に依頼してくる人が多いのではないかと思います。弁護士費用にかんしては養育費が確実に取れる案件であれば(法的に)、この手の調停は着手金は低めにして成功報酬で請け負う弁護士は多いです。あなたが日本で給与所得を得ているならば調停で決まれば差し押さえは簡単です。
・借金ではないので差し押さえとかにはならないだろうが、このまま養育費の未払いを続けると法的な問題はあるのでしょうか?
未払い請求されて、裁判で差し押さえ執行の許可が降りれば資産含めて法的に差し押さえらます。
・また、反対に子どもに会わせるよう調停を起こすこともできるのでしょうか?
養育費の話と、親権のはなしがごっちゃになってます。
養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活ができるための単なる扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」です。親権をもつものが監督権をもつ親に対して妥当な費用として”子供の生活維持のための費用”として負担しなくてはいけない法的な費用です。あなたの資産や収入が一定以上あれば、生活レベルが厳しいからとかいう話で単純にそれを拒否することは基本的に不可能です。あなたと同レベルの生活水準を営むために必要な費用相当額までは無理してでも請求できることになってます。
>離婚原因が嫁や子どもの暴力、その他危険が及ぶ行為での離婚ではありません。
親権者は非監督親(そただてない方=あなた)に養育費を負担してもらえますが、同時に親権者であれば「面会交流権」はありますので、合わせない、手紙やメール等でやりとりさせないという権利はありません。危険が及ぶ行為云々に関してはDV等の離婚原因が明確にない限りはそれを拒否することできないと判断されます。しかし、あなたがそう思ってなくてもそういう事実が客観的に認められると判断される場合、すなわち「子供の利益を守る」ことして判断されることであれば、面会拒否を認める可能性はあります。
ちなみに面会交流権は、「親としての権利、子供の権利」として認められてるものなので仮に相手が再婚し、養子縁組を組んだことにより養育費の支払いが終わったとしても面会交流を拒否することはできません。子供の親である義務があると同時に、子供の親としての権利もあなたには生じるからです。
民法第766条第1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
とありますので、基本的にはそうした必要事項として通常は協議離婚の前後において養育費の支払い方法、金額やそのことに関しての合意、定期的な面会をする場合はその最低限頻度などを含めて合意をとることになります。それを自分勝手な理由だけで拒否する行為はそれ自体があなたが損害賠償請求を相手に行える正当な理由になります。
No.6
- 回答日時:
補足します。
LINEでのやり取りは一応証拠にはなります。が、養育費の減額については可能かと思います。
質問者さんの年収によります。(ガイドラインあり)
今後はお互いが納得した公約を交わし公正証書を作成すると良いでしょう。
No.5
- 回答日時:
違います。
主さんのお子様は生涯主さんのお子様です。元嫁が再婚しようが支払いはする義務があります。
ただし、お子様を再婚時に養子縁組した場合は、戸籍上再婚相手の子となりますので、支払いを終了することも可能です。扶養する相手が変わりますので。また、養子縁組していなかったとしても、生活基盤が安定したことを理由として廃止や減額を求めるとこはできます。どちらも書面として残している場合などはきちんと相手と話をし取り決めをしてから実行しないと危険です
No.4
- 回答日時:
養育費を求める調停を起こすのにもお金がかかるのでしょうか?
↑掛かります。恐らくご自身では対応できないでしょうから弁護士に依頼
することになるかと思います。(数か月~数年掛かる場合も)
その際、妥当な養育費の支払い額が決定されるでしょう。
借金ではないので差し押さえとかにはならないだろうが、このまま養育費
の未払いを続けると法的な問題はあるのでしょうか?
↑養育費は親権を持たない一方が支払う義務があります。
養育費の支払いについて元奥様が訴訟を起こしたときに命令も下されますし
、支払いが滞ると強制執行命令が出て給料の差し押さえ(1/4程度が限度)
をされます。
子どもに会わせるよう調停を起こすこともできるのでしょうか?
↑もちろんできます。どうやら何も話し合わずに一方的に元奥様が出て
行った感じですからね。弁護士さんが必要になると思います。
女性は子供を武器に使う卑劣な面があります。ソコは私も大嫌いだし
軽蔑するポイントの一つです。
回答ありがとうございます。
弁護士を立てるとこれまたお金がかかりますよね。
最終的には金銭的差で相手が有利になりそうですが・・・
また機会を見て話すしかないですね
No.2
- 回答日時:
何を勘違いされてるの?払わない主さんが悪いです!今すぐ払ってください。
勘違いしては困るのが養育費と面会権は全くの別物です。養育費は現在子供が養育するために必要なものであってどんな理由があろうが、主さんには扶養する義務があるのです。面会権は子が持つ権利です。子供の権利なので、会わせてもらえないから…はおかしいんです。過去に通帳から勝手にだろうが関係ありません。
それと、裁判所から…なんて裁判所から出るのならばすでに差し押さえですよ。まずは調停。調停にはさほど評価はかかりません。ただ、時間は数ヶ月かかります。主さんが書面ででも過去に養育費の取り決めしていたら、差し押さえなども可能性はありますよ。
子供に会わせるように…はなんとも言えません。たとえ暴力などなかったとしても、子供が成長していく上で会わせることが良しではなかったらできません。例えば元嫁に新しい相手がいるとかね。ちなみに調停は養育費の事として起こされたとしても面会権も含めて話し合いは可能です
No.1
- 回答日時:
自分が逆の立場ならどう思います?
好きなこともできないでしょう。子供の育児しなきゃいけないから。
土日もほぼ休みなし。子供の面倒みなきゃいけないから。
お金もたまらないでしょう。子供に使わないといけないから。
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