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70代の老夫婦です。それぞれに個人年金を受けてますが、それぞれに所得税を引かれてます。今までは、自分の分の所得税の還付申告を受けてました。妻は私の扶養家族となってます。扶養の条件は満たしてます。そこで悩んでます。妻の支払って所得税は、一緒に合算して還付申請はできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>妻は私の扶養家族となってます。

扶養の条件は満たして…

税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」(収入ではない) が 48 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ここで所得とは、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>妻の支払って所得税は、一緒に合算して…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
所得税は個々人に課せられるものであり、複数人まとめての確定申告はあり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

そうでしたね。配偶者特別控除でした。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/04 09:16

できません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わかりました。
払わなくていい所得税を天引きで引かれてます。
年金生活者ですので他に収入がなく癪に障ります。

お礼日時:2021/02/07 20:44

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