
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>妻は私の扶養家族となってます。
扶養の条件は満たして…税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」(収入ではない) が 48 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ここで所得とは、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>妻の支払って所得税は、一緒に合算して…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
所得税は個々人に課せられるものであり、複数人まとめての確定申告はあり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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