主人の確定申告をする予定です。
確定申告はまったくの初心者で、税金について詳しくないのでどうか力を貸してください。
主人が昨年車を購入する際に都内ナンバーが欲しかったらしく一人だけ住民票を移動し、今年1月末まで放置していたので約2ヶ月間書類上は都内に住んでいたことになっています。
実際には東京都に住んでいなくても確定申告をしたら
東京都に住んでいたことになっている分の住民税(所得税も?)は新たに納めなおすのでしょうか?
主人はサラリーマンなのでお給料を貰う時に自動的に
切り替わってすでに納めた事になっているのでしょうか。
またサラリーマンが確定申告した際に、払い足りない分を納付することってあるのでしょうか?
よろしくお願いします
No.1
- 回答日時:
住民票を移したことは会社には届けてあったでしょうか?
市民税とか引越し先にまで請求が来ますから、放置したら払わなくて済むということは絶対ありません。
¥200ほどの未納の市民税を請求されて中身より多くの送料をかけて現金書留で送ったことがあります…
会社でどのような申告をしているのか確認した方がいいですね。
早速のレスありがとうございます。
会社には届け出たというよりは、小さい会社なので経理や総務を担当する人は分かっていたそうですが、
もう一度主人に確認してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>>約2ヶ月間書類上は都内に住んでいたことになっています。
住民基本台帳法によって5万円以下の過料に処せられます。
また、住民税は1月1日付の居住地になりますので、会社に行く住民票の住所は東京になっています。
住所地を偽って通勤手当を水増ししていると思われ、場合によっては解雇されることも。
安易に住んでいないところに住民票は移さない方が良かったですね。
早速のレスありがとうございます。
罰金なのですね!車のナンバーなんてどうでもいいものの為に罰金払うはめになってしまうなんて・・・
本当に困りものです。
会社の方全員(社長も)知っているので解雇という事態はないと思いますが、安易な行動は本当に慎むべきですね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
訂正
また、住民税は1月1日付の居住地になりますので、会社に行く住民票の住所は東京になっています。
↓
また、市民税の住所は1月1日付の居住地になりますので、会社に行く市民税の源泉徴収の住所は東京になっています。
No.4
- 回答日時:
住民税は、1月1日現在に住所のあったところでかかります。
新たに納めなおすのではなくて、17年度分が全額東京都で課税され、今御住まいの住所での課税はないということになります。
2の方の回答の件ですが、実際に、本当に住んでいたかどうか調べるようなヒマは役所にありません。書類上東京に住民票があれば、東京で課税されるだけです。
住民票と居所が違う場合(合法にそういう場合がありますから)、居所で課税もできる規定がありますが、住民税は全国一律ですから、どこで課税されようと損でも得でもありません。
会社が供与支払報告書をどちらの住所で提出したかわかりませんが、今まで特に問題ないところを見ると、東京に出したのでしょう。(会社の方は知っていたとのことですし。)それなら会社への住民税の特別徴収額(給与天引額)の通知は東京から来る、というだけです。
そんなに深刻になる話ではありませんよ。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
4の続きです
確定申告する予定なんでしたね
確定申告の用紙に、「1月1日現在の住所」の記入欄がありますから、こちらに東京の住所を記入しておきましょう。
確定申告は、今の住所地の管轄税務署で問題ありません。
なんでしたら、役所でも確定申告を受け付けるはずですから、今の住所地の役所で確定申告をして、その際に「1月1日現在の住所は東京なので、住民税は東京でかかりますよね」と念押ししとくと完璧でしょう。・・ほとんど可能性はないのですが、会社から給与支払報告書が今の住所に提出されていて、そのまま「居所」として課税されるということもないではないので。(本人に確認しないままそういうことをすることはないはずではありますが・・。もしそれをされていると、確定申告書の写しは東京に行って、住民税が二重に課税されていまう可能性があるので。・・その場合でも、連絡すれば、東京か今の住所地かどちらかが取り下げますけどね。)
申告の際に確認しても、「なんで2ヶ月間だけ東京に?」なんてわざわざ聞かれたりはしませんよ。まあ、もし聞かれたら、「長期出張で」くらいで事足りますが。
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