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税理士相談について
4月から社会人になる18歳です
4月からの新生活の準備金として、親から110万円以上借りました
借りただけなので贈与税対象ではないですが、疑われた時の為に借用書又は金銭消費貸借契約書というものを作成しようかと考えているのですが、税理士に相談したほうが良いですかね?(書き方等)
相談は親がやるべきですか?(未成年なので)
それとも一緒にやるべきですか?

A 回答 (1件)

>新生活の準備金として、親から110万円以上借り…



もらったんじゃなく借りたの?
親は返せと言っているのですか。

>借りただけなので贈与税対象ではないです…

もらったとしても、親側から見れば子育てのうち、扶養義務の範疇であり贈与などではありません。
例えば、公共交通機関の発達していない地方では、親が子の高校卒業と同時に 200万ほどの車を買い与えることはよくあります。
これも税法面で全く問題ないのです。

------------------- 引 用 -------------------
No.4405 贈与税がかからない場合
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------

>借用書又は金銭消費貸借契約書というものを作成しようかと…

無用、無用。
新社会人の準備金という大義名分がある以上、そんなの必要ないですよ。
税理士などに無駄なお金を掛けるのはやめましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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