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母子家庭で子供の収入が多くなる予定で気になり質問しますす。色々な事に無知なので教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

シングルマザー家庭で子供3人です。


私45歳 体調の問題で年収50万円 申告済み
貯金を切り崩して生活している

21歳 子供 今月分からバイト代手取り20万予定
       一人暮らしを始めるため掛け持ちバイトを始めた。バイト先から社会保険になると言われた。
年金、保険など自分でやるようになると言っていた。

17歳 高校生 来年美容専門学校予定
16歳高校生

娘が一人暮らしの貯金を始める為今月から受け取る給料が多くなります。その際の事で不安な事があるので質問させて下さい。

今は私の収入も少ない為、非課税世帯になりとても助かっています。

① 月20万円手取りがあった場合非課税世帯ではなくなるのか?

②扶養から外した方がいいのか?調べた所外すのが良いと言うのを見かけました。

③二番目の子供が来年春から専門学校に入学の予定です。

大学無償化と呼ばれている2020年4月から始まっている「高等教育の修学支援新制度」を利用しようと思っています。

そこにこうやって書かれています。

支援の対象になるのは、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生です。と記載されています。

こちらも21歳の子供が扶養から外れれば問題ないのでしょうか?

詳しい方宜しくお願い致します。

「母子家庭で子供の収入が多くなる予定で気に」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • ちなみにこの前もらってきた源泉徴収票にはこんな感じの金額が載ってるのですがここの571519円が関係してくるかと思うのですがこれだと非課税にならない金額でしょうか?
    非課税世帯とは全員が非課税にならなきゃいけないとは分かったのですが 何かいまいち分かってません。
    私は収入が、少ないので非課税と言うことは分かるのですがこの写真のだと令和4年から非課税世帯にはならないのでしょうか?
    令和2年中に扶養を外すべきだったのでしょうか?
    何度もすみませんが宜しくお願い致します。
    一番の心配が二番目の子供の専門学校のお金の事で先ほど聞きました非課税世帯の給付が受けられるかどうかが気になっています。

    「母子家庭で子供の収入が多くなる予定で気に」の補足画像1
      補足日時:2021/02/23 08:42
  • 均等割も所得割もかからない人
    令和2年度まで
    前年に所得がなかった人
    生活保護法によって生活扶助を受けている人
    障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人
    令和3年度から
    前年に所得がなかった人
    生活保護法によって生活扶助を受けている人
    障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人
    均等

    補足続きます。

      補足日時:2021/02/23 09:27
  • 均等割がかからない人
    前年の合計所得金額が❓市の条例で定める金額(注釈)以下の人
    (注釈)
    令和2年度まで
    28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)
    令和3年度から
    28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)に10万円を加算した金額

    続きます

      補足日時:2021/02/23 09:28
  • 所得割がかからない人
    令和2年度まで
    前年の総所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
    令和3年度から
    前年の総所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人

    となっていました。

    続きます

      補足日時:2021/02/23 09:29
  • 長々とすみません。

    うちの自治体はこうなってるそうです。

    なので今年はとりあえず非課税世帯になりそうです。

    ちなみに令和4年来年のは今年中に移動すれば問題はないと認識すれば大丈夫でしょうか?

    子供は来月から扶養を抜ける予定でいます。

      補足日時:2021/02/23 09:37
  • ・・・。

    何度もすみません。
    103万を超えて1121519円 所得571519円でだったので扶養を抜かせるも何も扶養として取れなくてなるのですね。
    なので何月に扶養を抜けようと今年中に抜ければ問題ないという事ですね^ ^要するに今扶養抜ける手続きしても今年の12月にやって同じという事ですね。

    後私もこの前確定申告したのですが6月位に国保などの金額が決まるのですがそれには全くその上の所得は関係ないという事ですよね?

    また変なことを何度も聞いてしまいすみません!

      補足日時:2021/02/23 10:00
  • うーん・・・

    先程のは子供の源泉徴収票のお写真を添付しております。
    世帯収入が関係するのかと思い(汗)
    私は年収今年は50万円未満なものなで令和4年度も非課税です。私自身のは年末調整などは何もないです。
    なので扶養控除等移動申告書などもないです。

    先ほどそれを頂いたら103万以上あったら書いてはいけないとありましたがなぜでしょうか?

    世帯全員が非課税にならなくてはいけないと言うので子供が非課税になるのか知りたいのですが

    何度もすみません。

      補足日時:2021/02/23 10:52
  • まだまだ色々分かりませんが教えて頂きありがとうございます。
    子供の確定申告の用紙などは送られてきていないのですが自分で取りに行く物ですか?
    私のは市役所から送られてきました。

    確定申告をさせて
    逆に子供に私を扶養してもらってると言うのを申告すれば良いと言うことでしょうか?

    この金額だと非課税にならないのですね。

    あとやはり一番気になるのが来年度二番目が専門学校へ行こうとしてるのでそれで非課税世帯でないと援助してもらえずどうなるのか心配しています。

      補足日時:2021/02/23 11:35
  • 私が子の扶養に入ると
    後二人の子供もその子の扶養に入るのですか?

    そうすれば非課税世帯になる可能性は高いのでしょうか?

      補足日時:2021/02/23 11:43
  • そうなんです。
    一番はその専門学校ので非課税世帯になれるか心配だったのです。
    私のだけで良ければ非課税世帯になれると聞き安心しました。
    行こうとしている専門学校はその制度が受けられる学校なのは確認済みです。

    扶養手当にも助けられているので打ち切られてしまうのはとても困ります(´Д` )

    引っ越しはお金が貯まってからなので10月位にはなりそうです。

    教えて頂いた世帯分離と言うのは私が市役所へ行けば手続き出来るものでしょうか?

    とりあえずはその手続きをしておけば大丈夫でしょうか?

    補足へ続きます。

      補足日時:2021/02/23 12:48

A 回答 (7件)

全くもって的外れな回答があるので回答します。



気にされているのは、
>「高等教育の修学支援新制度」
の利用であり、
>支援の対象・・・は、住民税非課税世帯
>それに準ずる世帯の学生です。
の部分ですよね?

下記をご覧になった方がよいです。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku …
引用~~~~
1.収入基準
・・・・
【第1区分】
あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること。
~~~~引用
この条件がポイントになります。
ここで言う
『あなた』は進学するお子さん自身
『生計維持者』がお母さんであるあなた
です。
お子さん
お母さん
と読み替えて下さい。

その条件でいくと、
就学支援(給付型奨学金)を受ける
お子さん自身と、
お母さんが
『市町村民税所得割が非課税』
であればよいのです。

ですから、お母さんのあなたの
●市町村民税の所得割が非課税
なので、問題ありません。

あなたは、シングルマザーなので、
現状、児童扶養手当を受けており、
『ひとり親控除(旧特定の寡婦控除)』
を申告しており、
給与収入204.4万未満なら非課税です。
>年収50万円
なら、全く問題ありません。

どちらかというと、
所得条件の話よりも、
「高等教育の修学支援新制度」
が、利用できる学校に進学するのか?
を確認する方が遥かに大切です。
美容専門学校は、大学ではありません。
給付型奨学金が利用できるか?
まず、確認することです。

そして、その他の給付金で
課題となるとすれば、
21歳お子さんが、お母さんと弟妹?
を扶養する家庭となるかです。

その場合、まず『児童扶養手当』に
影響が出てきます。
21歳のお子さんが『扶養義務者』と
なり、所得制限額を超えると、
★児童扶養手当が打ち切られる可能性が
あります。

お子さんの年齢からすると、
21歳のお子さんの所得によっては、
★一番下のお子さんの児童扶養手当が、
★来年から受けられなくなる可能性
はあります。

給付型奨学金も、
その家庭の家計状況によっては、
所得審査対象が『お母さん』でなく、
21歳のお子さんとなる可能性が
あるにはあります。
※基本的には生計維持者は『親』であり、
※兄弟姉妹になることはほぼありません。

また、税制上の『扶養』の話では、
『所得』という観点では、誰かを
『扶養する』ことができるのは、
21歳のお子さんであり、
お母さんのあなたは、現状の所得では、
『扶養される』立場なのです。

21歳のお子さんの扶養を
お母さんが申告できませんので、
申告しているならすぐ取消して下さい。

『令和3年分 扶養控除等申告書』の
『B控除対象扶養親族』の欄から、
21歳お子さんの氏名等は消す。
ということです。

さらに、近い将来『独立する』
21歳のお子さんは、この機会に
生計を別にするという意味で、
役所へ行って住民票上
●『世帯分離』することをお薦めします。
そうすれば、お母さんと
下の2人のお子さんの世帯は
確実に非課税世帯になります。

21歳のお子さんには、この春にでも
1人暮らしを始められるのがよろしいかと思います。

既回答に惑わされすに、
就学支援が適用される学校か?
児童扶養手当に影響する可能性があるか?
を、まず確認して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます^ ^
そうなんです!また補足しますので時間がありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2021/02/23 12:40

>子供の確定申告の用紙などは送られてきていないのですが自分で取りに…



取りに行っても良いし、パソコンやスマホで電子申告もできます。

>逆に子供に私を扶養してもらってると言うのを申告すれば…

そういうことです。
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>私は年収今年は50万円未満なものなで…



それなら、あなたにとって「扶養」などという言葉は全く無縁です

>世帯全員が非課税にならなくてはいけないと言うので子供が非課税になるのか…

子の去年分が 1121519円 所得571519円なのなら、今年分住民税のうち少なくとも「均等割」は 0 にはなりません。
5,000円前後はかかります。

今年分住民税のうち「所得割」は、子に「所得控除」がどれだけあるかによります。
源泉徴収票の「所得控除の合計額」が基礎控除 (所得税は 48万) だけになっていますので、「源泉徴収税額」4,600円が発生しているのです。
このままでは、今年分住民税で「所得割」も発生し、「均等割・所得割とも非課税」にはなりません。

そこで、子が親 (あなた) を対象として「扶養控除」を申告すれば、「源泉徴収税額」4,600円が戻ってきますし、今年分住民税で「所得割」がなくなります。
「所得割のみ非課税 (均等割は課税)」になるのです。

今から子に確定申告をさせてください。
それで今年分住民税が課税世帯か非課税世帯かは解決します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。補足時間ある時お願い致します。ご親切感謝致します^ ^

お礼日時:2021/02/23 11:24

>103万を超えて1121519円 所得571519円でだったので…



それは誰の話なのですか。
親の所得と子の所得を混同していませんか。

>なので何月に扶養を抜けようと今年中に抜ければ問題ないと…

扶養を抜ける手続きなんてないです。
会社員なら、今年の年末調整で扶養控除を取るか取らないかです。

年末調整が近づいたら会社から「扶養控除等異動申告書」の提出を求められますから、そこに子供の名前を書くか書かないかです。

子が今年 103万円 (所得で48万円) 以上あったら書いてはいけません。

>後私もこの前確定申告したのですが6月位に国保などの金額が決まる…

今年した去年分確定申告は、今年の住民税と国保税に反映されます。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ありがとうごさいます!
何度もすみませんが補足するのでお時間ある時でもお願い致します!

お礼日時:2021/02/23 10:40

>ちなみに令和4年来年のは今年中に移動すれば問題はないと…



はい。

>子供は来月から扶養を抜ける予定で…

いやいや、そういう考え方でないって。
税法上の扶養控除は 1 年が終わってあとから判断するのです。

子供が今年中に 48万以上の所得 (給与で 103万以上) があったら、今年令和3年分所得税で扶養控除は取れないことになるのです。
ひいては、令和4年分住民税が非課税所帯となるかどうかの判定式で、「扶養親族」として数えられななくなります

年の途中に何月からというのではなく、あくまでも 1年分の合計が出てから考えるのです。
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この回答へのお礼

助かりました

何度もありがとうごさいます
何も分からないちんぷんかんぷんなのに時間を割いてしまい感謝です!
まだ補足すると思いますが時間があれば宜しくお願い致します。

お礼日時:2021/02/23 09:52

>ここの571519円が関係してくるかと…



小さな写真など読めませんけど、「給与所得控除後の金額」でしょう。
それが住民税などで言う「合計所得金額」です。

非課税世帯の判定は某市の例で
------------------------------------------
均等割がかからない方(令和3年度から)
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
32万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+29万円
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
------------------------------------------
となっています。
ただし、自治体によって多少違うことがあります。

>令和4年から非課税世帯にはならないのでしょうか…

令和4年のことは今年、令和3年の「合計所得金額」によります。
今年の大晦日までに(←ここ大事) 、大人になった子供を一人暮らし (or結婚で別居) させ同一世帯でなくせば、非課税世帯の判定に関係しなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうこざいます^ ^まだ色々わからない事がありますので補足いたしますのでお時間あればお願い致します。

お礼日時:2021/02/23 09:08

>子供の収入が多くなる予定で気になり…



おかしなことを考える人ですね。
子供がいつまでも子供であってはいけません。
学校を卒業したら社会に出てバリバリ稼ぐのは、人として当然のことです。

>21歳 子供 今月分からバイト…

大学生ではないんでしょう。
社会人なのでしょう。
バイトなどな甘んじていないでまともに職に就かせないと、いい人と巡り会えてもゴールインすることはできませんよ。
親としてそれは悲しむべきことじゃないんですか。

>① 月20万円手取りがあった場合非課税世帯ではなく…

俗に言う非課税所帯とは、住民税が家族全員とも発生しないことを言います。
住民税は前年所得を元に算定されますので、令和3年になった今からどんなに多く稼いだとしても住民税に反映されるのは、令和4年分からです。

去年、令和2年の家族全員の所得は一昨年とそれほど変わっていないのなら、今年も非課税所帯のままです。

>②扶養から外した方がいいのか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、非課税所帯うんぬんに関わるのは 1.税法ですが、税法上の扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>こちらも21歳の子供が扶養から外れれば問題ないの…

次元の異なる話です。
というか話は逆で、控除対象扶養者の数は多ければ多いほど、非課税所帯の要件は緩くなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですね。社会人なのでバリバリ働くのが一番ですね^ ^
まだお聞きしたいことがあるのですがこちらに書けばいいのでしょうか?

お礼日時:2021/02/23 08:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!