行政事件訴訟法33条3項の 「申請を認める処分が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない。」
これってどのような意味なのでしょうか?
申請許可する旨の審査請求なり裁決で、許可されると不利益をる人(exゴミ処理場設置許可の近隣住民)が判決で申請、裁決の手続きに違法があり,取り消し処分となった
この場合許可を与えた行政庁は判決の趣旨に従い処分をするってことでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
手続に違法があるとは、処分や裁決をする権限がない者によって処分や裁決がなされたとか、あるいは処分や裁決が行政手続法や個別法(例えばゴミ処理場設置許可であれば廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に定められた手続を履践せずに処分や裁決を行ったような場合です。
そういった手続の瑕疵を理由に取り消された場合は、行政庁等は、手続の瑕疵を治癒した上で、たとえば、ゴミ処理場設置許可をするのか許可しないのかの処分や、あるいは審査請求を認容するのか、棄却するのか裁決をする(処分や裁決をする権限がない者が行ったことを理由に取り消されたのであれば、処分や裁決をする権限がある者が行う。)ことになります。
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