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不動産の生前贈与と相続、また不動産を売却してそのお金を使わずに亡くなった場合にそこにかかる相続税ではそれぞれ払う税金の額に差はありませんか?またあるとしたらどれくらいでしょうか。ふと疑問に思ったので質問させてもらいます

A 回答 (3件)

税金の計算はそれぞれの税金の趣旨により計算方法も税率なども異なります。



ご質問では、所得税・贈与税・相続税を考える必要があります。
個人所有不動産などを売却した場合には、売却で得た利益を計算して所得税を計算することとなります。
計算方法は基本的に、売値と買値の差となります。
さらに家屋の場合には、下位ネス縄津取得価格から減価償却計算を行いますので目減りしていきます。
取得価格の考えでは、自身が購入したものではなく相続や贈与などで取得した場合には、それ以前の所有者の取得時の価格となり、先祖代々など難題も相続などが行われたらさかのぼることとなります。当時の相場など関係なく、売買金額そのもので考えることとなります。

ご質問の売却してそのお金をそのまま相続となれば、生前に所得税を負担し、相続した人が相続税の負担をすることとなります。ご質問にはないですが、生前贈与を現金で行っても同様です。

次に贈与税や相続税ですが、所有者が存命中に贈与すれば贈与税、無くなったことにより相続人が相続したのであれば相続税となります。
個々では所得税のように以前の所有者の取得価格等は関係ありません。
贈与税も相続税も相続税法に定められている税目となっていますので、課税の際の相続財産や贈与財産は相続税法に従った評価となります。

土地は、路線価地域と倍率地域により評価方法が変わり、路線価方式は面している道路に付した㎡単価から算出することとなり、形などにより評価の調整を行うこととなります。
相続税評価は、実際の売買されている相場より低いことが多いとされております。低い場合は売買相場の6・7割程度などと言われますので、地域によっては現金化せずに相続などをした方が節税になることが多いと思います。
逆に高い場合も少なからずあるので、実際に評価計算してみないことにはわかりません。

次に贈与税と相続税の違いですが、贈与税が相続税と同じ法律で定められていることからも、贈与税は相続税を補完する役目があると言われます。
相続税を免れようと贈与などをされるることなどへの対応策として、贈与税の税率は相続税に比べて高く設定されているはずです。
また、相続税は基礎控除が高く、贈与税はそれほど高くないことからも、税率だけでなく、全体的に税負担から相続税逃れを封じていることでしょう。
ただし、相続税対策として、贈与税の基礎控除などから何年もかけて贈与をするという方もいます。これは相続税は遺産の額が高ければ高いほど税率が上がるため、分散して計画的に贈与を行うことで、贈与税の基礎控除を活用しての節税をされるのです。
しかし、この方法も、税理士などが関与して計画的に行われたものでない場合には、連年贈与とみなされ、初年度にその後の贈与を約束したとして、初年度一回だけの基礎控除でまとめて課税とされることもあります。

多額の現金を持たれている方などは、現金化しやすい不動産などに代えて相続させ、相続後に現金化させる。当初の取得価格などの資料は重要書類として保管のうえ、保有期間を長くしたうえで所得税の軽減がされるような制度も活用するなどして、後継に遺そうとすることもあるようです。
不動産以外に会社組織を作り会社所有不動産などとすることで、会社の相続すなわち株式などを相続する形を取り、不動産評価だけでなく、株式評価の計算方法も活用される方もいることでしょう。

高額財産の動きにはいろいろな税負担がかかり、高額となりがちです。
趣旨や目的により税額計算も大きく異なりますので、実際にそのようなことを検討される場合には、情勢の把握と税制の把握とともに税理士に相談されることをお勧めします。
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>不動産の生前贈与と相続…



贈与と相続とでは、贈与のほうがはるかに税負担は大きいです。
贈与税は、あらゆる税の中でも最も負担率の高い税として有名です。

>不動産を売却してそのお金を使わずに亡くなった…

現金ならそのまま相続税が計算されるだけ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

売却せず不動産のまま相続すれば、建物は固定資産税評価額、土地は路線価 (路線価のない土地なら固定資産税評価額) で相続税を計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがって、評価額より高く売れるか安くしか売れないかで、相続税額は違ってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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不動産を売却すると、その取得価格と売却価格との差に応じて所得税がかかります。

残った現金を相続したら別途、相続税がかかります。

一方で、不動産のまま相続して、相続後3年以内に売却した場合に、相続税と所得税は二重課税になるので、払い過ぎた分は確定申告で還付されます。

また相続には控除額があるので、大抵は相続してから売却する方が得。
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