性格悪い人が優勝

仮)鈴木花子(83歳) 夫は10年前に逝去。
  子供が居なく一人暮らし

花子の父母は既に他界してます。子供が居なかった花子には
兄弟がおり相続が発生した際、相続権がある花子の兄弟が相続
を主張してくると思いますが、花子は公正証書遺言にて甥である
私に全てを遺贈する遺言を残していると言っています。

花子の兄弟も高齢のため代襲相続も含め5人の相続権利者が
居ます。兄弟に遺留分がないのは知っていますが、相続税
ニ割り増し等で、相続税を納めるくらいなら兄弟へ分割した
方がいいかと考えています。

私からしたら伯母の(花子)遺言に従うのが筋ですが、独り占め
したと叔父、叔母に言われたくありません。

遺産は土地建物が2,000万程度(評価額)
預貯金が5,000万程度 
合計で7,000万位になると思われます。

あくまでも伯母が私に言っていた金額です。

相続税を計算する際、法定相続人の基礎控除額は
相続を受ける受けないに関わらず権利者の人数で
計算するのか、遺贈を受ける私の控除はどのような
計算かがよくわかりません。


駄文で申し訳ありませんがご教授、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>基礎控除額は相続を受ける受けないに関わらず権利者の人数で計算…



はい。

>遺贈を受ける私の控除はどのような…

基礎控除の額に関係しません。
基礎控除の額は、あくまでも法定相続人の数だけ。

>遺産は土地建物が2,000万程度(評価額…

何の評価額ですか。
税法に合っていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>代襲相続も含め5人の相続権利者が…
>合計で7,000万位になると…

基礎控除額は、
3,000 + 600 × 5 = 6,000万
相続税額は、土地建物の評価方法が正しいとして、
1,000 万 × 10% = 100万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

あなたが1人で全額の遺贈を受けるなら、その 2割増しで 120万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4157.htm

>ニ割り増し等で、相続税を納めるくらいなら兄弟へ分割した方がいいかと…

わずか 20万円余分に払わされるだけで、何百万、何千万ものお金を他人に譲ったほうが良いと?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

基礎控除額は権利者の人数なのかが
一番疑問な点でした。
わずか20万余分だとは思ってもいませんでした。

的確な回答、参考のアドレス等ご親切に
ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/27 13:34

相続の際の控除額は、代襲相続人も含めた法定相続人の数で決まります。



>代襲相続も含め5人の相続権利者

ということなら、

3000万円 + 600万円 × 5人 = 6000万円が控除されます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/27 13:16

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