許せない心理テスト

貸マンションと貸駐車場の修繕にかかった費用は、確定申告で経費になりますか?個人で老齢年金+家賃収入です。今更なのですが、500万円近くを過去5年間で工務店に支払っているのですが、経費として認められるかどうか、教えて下さい。

A 回答 (6件)

No.5です。

回答の誤りを訂正します。

「4月25日」は誤り。「4月15日」が正しい。


【誤】
平成27年分の「更正の請求」は令和3年4月25日が期限になっているので、急いで下さい。

【正】
平成27年分の「更正の請求」は令和3年4月15日が期限になっているので、急いで下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、

>個人事業主登録とかしていないのですが、大丈夫なのでしょうか?

「開業届」は出してなくても大丈夫です。安心して下さい。
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この回答へのお礼

丁寧な補足、ありがとうございます。
身体が不自由で入院している為、なかなか作業が出来ませんが、頑張ってみます。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2021/03/16 09:40

貸マンションと貸駐車場の修繕にかかった費用は、次のように不動産所得の必要経費になります。




>500万円近くを過去5年間で工務店に支払っている・・・・・

一度に500万円を経費にするのではなく、支出の年ごとに経費を計算します。


①:一つの修繕の費用が20万円未満の場合、その費用の全額がその年の必要経費になります。

②:一つの修繕の費用が20万円以上であっても、同じ修繕が3年以内の周期で頻繁に行われるのであれば、その費用の全額がその年の必要経費になります。

③:①と②に該当しない修繕の費用は、その年の費用にはなりません。いったん、その年の資産に計上しなくてはなりません。しかし、その後に毎年、減価償却を行い、償却費を各年の必要経費にすることができます。

ですから、税務署で所定の手続き(「更正の請求」と呼ぶ)をして下さい。


<注>平成27年中の修繕費はありましたか。もしあれば、平成27年分の「更正の請求」は令和3年4月25日が期限になっているので、急いで下さい。
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この回答へのお礼

平成27年もありました。時間が無くて、焦っております。ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/15 20:53

No.2です。



> 個人事業主登録とかしていないのですが、
問題ありません。
申告項目内の費目に従って記入すればよいです。

ご心配であれば、税務署に赴いて、内容の確認をしてもらえばよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。聞いてみます。

お礼日時:2021/03/15 20:52

>確定申告で経費に…



経費として計上すること自体は問題ありませんが、全額が修繕費で良いか、減価償却資産としなければいけないかは、こんな短いご質問文だけでは判断できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>過去5年間で工務店に支払っている…

いつ払ったかは関係ありません。
その工事が行われた年分に遡って、「更正の請求」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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事業に係わる費用なので、経費になります。

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この回答へのお礼

個人事業主登録とかしていないのですが、大丈夫なのでしょうか?勿論家賃の申告はしていますが・・。

お礼日時:2021/03/15 17:14

もちろん、経費です。



常に見積、請求書にはマンション修繕工事と書いて貰いましょ
自宅と誤解されますので
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この回答へのお礼

そうなんですね。知りませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/15 17:13

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