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4月1〜3月31まで103万円を超えなければいいのですか?

A 回答 (6件)

前年の1月1日~12月31日が対象。

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この回答へのお礼

学生で、アルバイト10万円弱稼いでるのですが、1/1〜12月31までに103万円超えたら税金が発生しますか?

お礼日時:2021/03/16 09:24

所得税や住民税の関係だと思います。


年間の収入は1月1日から12月31日の1年間の合計です。
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この回答へのお礼

では、1/1〜12/31までに103万円を超えると税金発生ですかね?

お礼日時:2021/03/16 09:27

個人の税金は「年度」4/1~3/31 ではなく、1/1~12/31 の 「1年分」がひとくくりです。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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学生なら勤労学生控除を受けられるから、アルバイトの給料が1月1日~12月31日の1年間に130万円以下ならば所得税は発生しません。

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こんにちは。



>学生で、アルバイト10万円弱稼いでるのですが、1/1〜12月31までに103万円超えたら税金が発生しますか?

 給与所得のようですが、その場合の所得税は…
・給与収入-給与所得控除(最低55万円)ー基礎控除(48万円)-勤労学生控除(27万円)-各種の所得控除=課税される所得…(a)
・(a)×所得税の税率(5~40%)=所得税の税額
と計算します。
 つまり、「各種の所得控除」が何もない場合は、130万円を超えると課税されます。

 あと、100万円(お住いの市町村によっては、93万円または96.5万円)を超えると、住民税が課税されます。
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No.4です。

回答を書き直します。

学生アルバイトの給与については、月間ベースの所得税と年間ベースの所得税の両面を考えなくてはなりません。


◆月間ベースの所得税:
毎月の給料から所得税が天引きされます。給料が多い月は多くの所得税が天引きされます。しかしバイト先で所定の手続きをとれば、給料の少ない月は天引きされないこともあります。


◆年間ベースの所得税:
学生なら勤労学生控除を受けられるから、アルバイトの給料が1月1日~12月31日の1年間に130万円以下ならば所得税がかからないことになっています。

ですから年間給与が130万円以下なら、年末調整または確定申告で所定の手続きをとれば、毎月の給料から天引きされた所得税を返してもらえます。
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