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一審で懲役9年とします。控訴して二審が始まる迄、留置場にいるとします。その留置場にいる期間は懲役9年の内に含まれるのか、別で9年なのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

一審で懲役9年でも、二審で無罪となるかも知れないし、10年となるかも知れないです。


ですから、判決確定までの期間を数えるのはナンセンスです。
なお、判決が確定すれば、拘留期間中は未決勾留として算入されます。
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未決勾留の期間の「一部」が懲役に算入されます。


「一部」というのは、公判の準備などに必要だったとみなされる期間が除外されるためです。
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