いちばん失敗した人決定戦

親子間の贈与についてお尋ねします。2021年の確定申告で、相続時精算課税制度を使って現金の贈与を子供に行いました。その後、親の名義の土地を子供に名義変更したいと思っておりますが、現金の贈与の直後に可能でしょうか。また自分でやる時の注意点、司法書士依頼の場合の費用、相続税等わかる範囲で教示願えませんか。山林、田畑、宅地で12筆、評価額およそ600万円です。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>その後、親の名義の土地を子供に名義変更したいと…



別に問題ありません。
それも相続時精算課税になるだけです。
相続時精算課税を一度選択したら、以後の贈与もずっと相続場精算課税で、暦年課税に戻すことはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>相続税等…

相続税は、あらゆる遺産すべてを合計して判断するのであり、個々の財産ごとに税額試算はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>評価額およそ600万円です…

土地の値段にはいろいろな物差しがありますが、どんな物差しで測って 600万ですか。
贈与税や相続税での土地価格は、路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
まあ、前述のとおり現時点で計算しても意味ないですが、将来のために覚えておいてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

参考になるサイトまで教えて頂き、とても勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/01 17:51

贈与行為をした直後に新たな贈与行為をしてはいけない規則はないので、かまいません。

「直後」では時系列が不明ですが、2020年に現金贈与をして、2021年に別途不動産の贈与をしてもよいかという質問なら「かまわない」です。

親から子への贈与と言われてますが、実際には父から子、母から子という贈与でしょう(※)。
相続時精算課税選択をしてる者は、選択時の贈与者からの贈与については以後暦年課税適用ができませんので、贈与を受けた際に相続時精算課税の限度額までの贈与を受けた後は、一律20%の贈与税を負担します。この際暦年課税における基礎控除額110万円は控除されません。

不動産の贈与時には贈与価額を算出しないといけません。相続財産評価通達による評価をします。評価額およそ600万円とのことですが、同通達に従っての評価ならそれで宜しいですが、そうでないなら再評価してください。

「自分でやる時の注意点、司法書士依頼の場合の費用、相続税」
なにを自分でやるかですね。
贈与契約書の作成と不動産名義変更登記は司法書士に依頼した方がラクチンですが費用がかかります。
贈与契約書などは1万円程度で作成してくれますが、不動産の名義変更手数料は申請書作成代行料と登記手数料等が必要です。
申請書作成代行料はピンキリでしょうが、4万円から10万円。
登記手数料等は登記時の登録免許税で、固定資産税評価額に対してかかります。


「親から子への贈与」では父が贈与したのか母が贈与したのかが不明です。
父が子に現金贈与した際に相続時精算課税を選択しているならば、以後父から子への贈与は暦年課税不適用です。
母から子に贈与をした場合には、贈与者が違いますから、このような関係はおきません。
親から子、ではなく、父から子、母から子という捉え方をしてないと、税法では適用が違うので注意。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/04/01 17:48

>親の名義の土地を子供に名義変更したいと思っておりますが



相続時精算課税制度を利用するかどうかは子供が選択する問題であり、受贈側がどうこうする問題ではありません。
600万程度の財産なら死亡時に相続しても課税されませんから相続時精算課税制度を利用するメリットがありません。
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この回答へのお礼

詳しい経緯が語れない中、お答え頂きありがとうございました。

お礼日時:2021/04/01 17:53

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