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天皇が国民の象徴でなければ、他人様の家のことに誰も口は出しません。天皇家独自の伝統を守りたいなら、国民の象徴という憲法の記載を消す必要があります。
なぜなら日本には男系ではない、女系の家系もあるからです。

A 回答 (3件)

それだと天皇制を行う根拠がなくなり、言わば「天皇は違法な存在(∴なくすべき)」となってしまいます。

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第一条【天皇の地位・国民主権】 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の 存する日本国民の総意に基く。


第二条【皇位の継承】 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、 これを継承する。

つまり、男系女系は皇室典範で決める事であり、憲法を変える必要はありません。
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憲法に記載されているのは、天皇は国民の象徴という事であって、天皇家が国民の象徴とは書かれていない。

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