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包括遺贈の場合は「農地法の許可は不要」ですが、理由として
包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、相続人と同じ権利義務を持つから

解説お願いします。
(第三者が包括遺贈を受けて農地をもらってもなぜ、許可はいらないのですか?)

A 回答 (4件)

単なる遺贈は特定承継、包括遺贈は包括承継です。



つまり、包括遺贈は農地という特定物の所有権を移転する法律行為ではなく、被相続人の法的地位の移転ということになるので、農地法上も相続に準じて扱われています。そのため、許可は不要とされています。

と、以上が形式的な説明です。実質的に、農地の遺贈なら許可が要るのに包括遺贈だとなぜ許可が不要になってしまうのか、その理由を知りたいというのなら、私にもわかりません。立法の欠陥かもしれません。受贈者が同じでも遺贈だと許可が必要で、包括遺贈だと不要というのはあまり納得できる取扱いとは思えません。
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相続、包括遺贈は、農地法第3条の所有権移転または権利設定に該当しないので、農業委員会の許可は不要です。

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農地法で定められているから。


が答えですね。

遺贈、相続なら死んだ瞬間に権利が移転するので農業委員会が許可、不許可を出す前に終了していますね。
農業委員会の許可が必要なのは譲渡者の都合で農業者以外へ譲渡する場合ですね。
譲渡者の意思以外(相続、財産分与、差押え、土地収用等)での所有権移転なら憲法で保障された財産権のほうが優位ですね。
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家、建物、土地  相続人2人 1/2と1/2 与えると どれも1/2権利があるから、 法律で決まってる。

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