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民法に詳しい方に質問です。

個人である買主Aと売主Bが10万円で中古のテレビを売買する口約束をしたとします。

その後、買主Aが約束通り10万円を手渡ししたのに、売主Bがテレビをなかなか引き渡さず、催促をしたにも関わらず3ヶ月たっても引き渡さなかった場合、①どのような法的措置を取ることができるのでしょうか。

仮に買主Aが売主Bを訴えて調停や裁判になった場合に、②売主Bがそもそもそのような約束はしていないと言った場合はどうなるのでしょうか。
10万円の支払いは記録が残るので返還してもらうことは可能かもしれませんが、③そのテレビがどうしても欲しい場合に10万円の返還ではなくテレビの引き渡しをしてもらうことはできるのでしょうか。

言った言わないの問題を避けるために契約書を結んだり、有効期間や契約解除の条項を盛り込んだりするのがベストだと思いますが、実際に私人間で上記のケースが発生した場合は民法上でどういう考え方になるのか教えてください。

ちなみに上記は私が考えたケースなので実際に起こっている事例ではございません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご質問は売買契約というもので、口頭でも成立します。


買主の支払いと売主の引き渡しは対等な双務関係にあるので、ご質問の状態は売主の債務不履行ということになります。
義務は履行しないとなりませんが、強制的に実現させるには裁判するしかありません。
そして裁判上のことは民法ではなく民事訴訟法になりますが、早い話、売買契約の成立を裁判官が認めるかどうか、認めさせるためには証拠が必要です。
成立してもいない売買契約のために10万円振り込むことはないだろうから、売買契約はあると思ってくれるのか、
そのテレビがどうしても欲しいからAがでっち上げているのだとBが主張したとして、それが認められるのかは分かりません。
裁判官の心証を勝ち取った方が勝つのです。そのために契約書や証人があるのです。
仮に売買契約が認められてテレビを引き渡すよう判決が出ても、Bが応じなければどうしようもありません。
民法では自力救済を禁止しているので、勝手に持っていくと泥棒になりますから、Aは強制執行の手続きを別途申し立てる必要があります。
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個人である買主Aと売主Bが10万円で中古のテレビを


売買する口約束をしたとします。
 ↑
口頭でも、契約は有効に成立します。
従って、この時点で契約は成立しており
Aは代金支払い債務を、Bはテレビ引き渡し債務を
負います。



その後、買主Aが約束通り10万円を手渡ししたのに、売主Bがテレビをなかなか引き渡さず、催促をしたにも関わらず3ヶ月たっても引き渡さなかった場合、①どのような法的措置を取ることができるのでしょうか。
  ↑
1,テレビを引き渡せ、という請求をする 
 ことが出来ます。
2,期間を定めて催告し、ダメなら契約を解除
 という方法もあります。
 この場合は支払った10万を返却しろと
 請求することになります。



仮に買主Aが売主Bを訴えて調停や裁判になった場合に、②売主Bがそもそもそのような約束はしていないと言った場合はどうなるのでしょうか。
  ↑
Aは契約の成立を立証する
必要があります。
立証できなければ、負けます。
契約の成立を立証できなくても、10万支払いを
立証出来れば、10万の返還は、不当利得などで
請求可能です。



10万円の支払いは記録が残るので返還してもらうことは可能かもしれませんが、③そのテレビがどうしても欲しい場合に10万円の返還ではなくテレビの引き渡しをしてもらうことはできるのでしょうか。
 ↑
契約の成立を立証出来なければ
引き渡しは請求できません。



言った言わないの問題を避けるために契約書を結んだり、有効期間や契約解除の条項を盛り込んだりするのがベストだと思いますが、実際に私人間で上記のケースが発生した場合は民法上でどういう考え方になるのか教えてください。
 ↑
民法では契約は成立し、テレビ引き渡し債務を
負います。
訴訟法では、立証が必要になります。
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