A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
まずは納期限の20日後に督促状が行きます。
それで支払えば100円の督促手数料が課されますのでできれば納期限まで、少なくとも督促状が出る前までには支払ったほうがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
納税者は、いつ亡くなったのですか?
前年に所得があったが、前年中に
納税者本人が亡くなった場合は、
住民税は納税しません。
※正確には翌年1月1日までに亡くなった場合。
しかし、納税通知書が届いている
ということは、
条件にあてはまっていない
ということです。
お住いの役所は、市区町村民の
死亡は把握しており、
住民税の情報も連携されています。
(住民記録と住民税の納税先が違う
場合、例外もありえますが。)
ですから、納税しなければいけない
ので、納税通知書が来るのです。
ということで、素直に納税して下さい。
ひとつ方法として、あなたが、
納税者の相続人なら、
相続放棄の手続きをすることで、
払わないで済みますが、
家裁に相続放棄の申述を
3ヶ月以内にしなければ
いけません。
その場合、住民税だけでなく、
被相続人の全ての遺産を
放棄することになります。
以上、いかがでしょうか?
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No.1さん、早々のレスポンスありがとうございます。
納税者が死んでいて納付できずにいたら市役所の人はそこのお宅へ家宅捜査に入り、死体を確認したら相続者を調べそこへ納税通知書を送付するのでしょうか····
「まずは納期限の20日後に督促状が行きます。
それで支払えば100円の督促手数料が課されますのでできれば納期限まで、少なくとも督促状が出る前までには支払ったほうがいいと思います。」
No.2さん、詳しいご説明ありがとうございます。別件で急用ができたのでしばらく失礼いたします···
No.2さん、詳しいご教示ありがとうございます。下記の通りやります。
↓
「相続放棄の手続きをすることで、
払わないで済みますが、
家裁に相続放棄の申述を
3ヶ月以内にしなければ
いけません。
その場合、住民税だけでなく、
被相続人の全ての遺産を
放棄することになります。」