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No.6
- 回答日時:
ふるさと納税は、税法上は寄付金控除っていう。
寄付なんです。
だから、買うとか、効果があるなしなんて発想そのものが本来あるものではない。
寄付を受けた自治体が「お礼品」をくれますから、見返りを求めない寄付なのに「儲けた」「効果があった」「限度額を超えた寄付をしてしまった」という損得関係を計算する話に発展しています。
住んでいる自治体に素直に住民税支払いしてもお礼品は貰えないが、他自治体に寄付するとお礼が貰えるってんで「お礼が貰える方がええで」となり、
「それでも収入に応じての限度額があるらしい」という話になります。
仮に年間所得に対して所得税住民税が10万円の方が、20万円寄付しても最大10万円しか効果が出ない(正確には金額が違います)わけですから、ここで「自分はいくら所得税住民税が出て、寄付をいくらまですると、最も効率的にお礼が貰えるか」というのが「ふるさと納税限度額の計算」です。
限度額という時点で「寄付には限度額なんてないよ」と突っ込みたいところですが、人間は「でも、むだにお金を使うのはいやじゃん」心理があるので、人様に差し上げるお金でも損得勘定を考えて「限度額」なんて表現をするわけです。
年間所得に対して課税されてる所得税と住民税額以上の「寄付」は、ご質問差者の言われる「意味ない寄付」になる可能性は高いです。
No.5
- 回答日時:
ふるさと納税は2000円の自費負担があるも返礼品のメリットを求めて他の自治体に寄付されますが、寄付金控除が適用されるので、節税目的で取り組まれる方が多いですが、本来支払う税金を先行して寄付して控除を受けるので、プラスマイナスゼロですが2000円の自費負担でフラットマイナスとなります。
ただし、2000円以上の値打ちのある返礼品であれば利益と考えてこれに取り組まれる方が多いようですが、返礼率が限定化され、定価ベースの考えですから、それほどのメリットにも繋がらないというのが実態です。
株式売買で上手く節税をされる方もおられますし、iDeCoは掛け金控除がありますし、保険控除、住宅ローン控除等そのた様々な適用控除があるので、寄付金控除+2000円という自費負担をしなくても良いと考える方も多いです。
私は年末に保有株の調整損を出して、配当金の還付税を受け、通算処理にて節税し、翌年の保険料や住民税を安くするようにしています。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
ふるさと納税は、所得税と住民税の寄附金控除を利用した制度です。
寄附金控除とは、寄付をすれば「寄付金-2,000円」の額を住民税と所得税から控除(差し引き)してもらえる制度です。
確定申告をした場合は、収入があった年の所得税と翌年度の住民税から控除されます。ワンストップ特例制度を利用した場合は、収入があった翌年度の住民税から控除されます(所得税からの控除はありません)。
-------------------------------
>ふるさと納税って毎月自分の収入にあった限度額買わないと意味ないんですか?
限度額を超えて寄付をした場合、超えた額については控除の対象になりませんので、寄付したままになります(笑)。
「2,000円以上負担するのは嫌だ」と思われるのでしたら、「意味ない」とうことになりますね。
「ふるさとにたくさん寄付できてよかった」と思われるのでしたら、意味があったということになります。
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No.2
- 回答日時:
ふるさと納税というのは、今は違う土地に住んでいるが、住んでいる土地ではなく「故郷」(別に本当に故郷でなくても良いです)に納税したいという人のための制度です。
他の地方自治体に寄付した金額を次回の所得税から一部を控除するという形式を取り、結果的に故郷に納税した事になります。
地方自治体が、寄付金額に応じた返礼品を寄付者に送るため、今の形があります。
本来の目的とかけ離れてしまい、ちょっと意地汚い話にもなってしまっているので問題にもなりましたね。
上のように、ふるさと納税で寄付者に恩恵があるのは、返戻品をもらっているにもかかわらず、所得税控除が受けられる事です。
なので、「毎年の」所得税が安い人と高い人では受けられる恩恵の額が異なります。
また、所得税は前年の収入によって決まりますので、控除される次回の所得税は、今年の年収によって決まります。
今の時期、新型コロナの影響で収入が下がっている方も多いでしょう。
なので、前回の所得税からギリギリで計算していたらオーバーする可能性もありますので、ご注意ください。
以上のように書きましたが、
ふるさと納税とは、あくまで地方自治体への寄付であり、寄付した地方自治体の行政に役立つ事は確実です。
例え「控除」限度額を越えたからと言って意味がないという事はありませんよ。
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