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現在住んでいる土地付き分譲マンションの80%を私、20%を父親が所有しています。
先日、父親が亡くなったのですが、
登記は何か手続きが必要でしょうか?
どこでどうすべきなのか全くわからないので、教えていただけますでしょうか?
また、
父親の20%分について母親に相続権はあるのでしょうか?
だとするなら、母は相続を放棄すると言っているのですが・・・・。

お時間のある方、詳しい方、是非よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    補足で情報と追加質問です。

    相続する可能性があるのは母と私だけで他に家族はいません。
    その時、登記をする必要はあるのでしょうか。
    あるとするなら、期限はいつまででしょうか。
    期限が過ぎると住み続けられなくなるとか、デメリットの可能性はありますか?

      補足日時:2021/06/16 23:49

A 回答 (8件)

10%は母上、残り10%は子供であるあなたとあなたの兄弟です。


司法書士に依頼すれば、それを確認する書類を作って、
登記を変更してもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/16 23:53

父の遺産ですから 当然 配偶者たる母には相続権があります。


相続放棄は 遺産全体の話ですので
マンションの持分放棄なら 遺産分割協議書を作って それをもとに相続登記すればよいです。
その遺産分割協議書は 遺産全部じゃなくて マンション限定でも問題ありません。つまり マンションの持分は 質問者が相続する旨を書いておけば十分です。
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この回答へのお礼

遺産分割協議書。銀行の方は作りましたので、もう一枚作成します。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/16 23:53

年齢にあわせ、生涯を終えるなら、


最終的にあなたのものになりますので、
いつでもよいのでは?
ただ、現時点でも、固定資産税はだれが払うのかという
問題は残りますが、現在もあなたが払っておられるのでは?
市としては払ってもらえるなら全然気にしていません。
ただ、登記簿の内容が他と権利主張できるすべてですから、
亡くなられたお父さんの権利が宙ぶらりんになっていることだけは
忘れないことですから、そのあなたがお亡くなりになると
もめることもあるやもしれません。
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この回答へのお礼

確かに、自分が手続きしないうちにあの世に行ったら老いた母は困るでしょう。
固定資産税などや管理は私が引き続き行いますので、
徐々に進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/10 03:52

相続人間で争いがない、今後も起きないなら、無理に登記変更せずとも当面は問題ありません(放置できないような法律は検討されている)


うちの実家なんて、じいちゃん、ばあちゃんが死んで土地の相続登記が終わったのは20年以上経ってからでした。その間、代表者がきちんと固定資産税を納めてれば問題ない。
登記するたびに登記費用や登録免許税を取られますので、なるべく回数を減らした方が有利です。無礼を承知ではっきり申し上げてしまえば、お母様もお年でしょうし・・・
もっとも、お母様がいらないというなら、全部をあなたの名前で登記してしまえば、今後も簡単でいいですけどね。
ただ、あなたにも係累がいなければ、最終的には全て国庫へ入ります。わざわざ登記費用をかける意味はありません。
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この回答へのお礼

場所や建物の古さとか、そういった観点でも選択が変わるのかなと思いました。
焦らなくても急ぎの用から先に進めていっても間に合いそうなので安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/10 03:49

相続登記を義務付ける法律は4月に成立しました、3年以内に施行されます。



相続の登記は簡単ですから自分でできます。
下記URLの書式を参考に作成して、法務局で行われてる登記相談を予約してチェクしてもらえば良いです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012072 …
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この回答へのお礼

いろいろこれから変わるみたいですね。
忙しくてアタマがこんがらがっていますが、
少しずつ進めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/10 03:46

私も3年前に父が亡くなり、父と共同所有の土地と建物があります。


一部は賃貸にしており自宅も含まれますが、父は私に公正証書遺言を残したため、相続権はありますが、父から子供の私に相続となれば課税対象が増えますので、母への相続割合を高めて配偶者特別控除を適用しました。
配偶者で妻の母は、16000万円或いは総資産の半分まで非課税で、基礎控除の3000万円と相続人一人600万円ですし、住宅控除等が最大に適用できます。
相続とは別に土地の名義の問題がありまして、会計士に相談したところ、固定資産税を支払っていれば名義変更をしなくても罰則はないとのことでした。
名変をすると登録免許税の負担がありますが、経年で固定資産税の低下が進むため、売らない土地であれば、名変は先の方が良いと言われました。
相続税は死亡日から10か月の申告納付となりますが、名変は義務ではないので期限はありません。
早く取り組めば、司法書士の仲介料と登録免許税の負担が早まるだけです。
私は父の死後、一部の物件を名変しましたが、そのままにしてある不動産もあります。(名変は法務局で聞いて自分で申請しました)
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この回答へのお礼

相続税がかかるほどの大きな土地ではないのですが、
そういった面も場合によっては考える必要があったのですね。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/10 03:44

まず土地付き分譲マンション(仮にAとします)以外にお父様の資産はありませんか?


大きなお世話ですが多少なりとも現預金(Bとします)が無いかと推察します。---
A+Bが遺産相続対象(借金は無いと仮定して)となります。
 手続きの方法は二つあります。
 やり方1)遺産分割協議書で相続登記
  遺産分割協議書をエビデンスにして登記手続きをご質問者様一人の実印で行う。
 やり方2)相続人全員の実印で登記手続きを行う。
いずれの場合も、法学部出身で且つ今も勉強している人でないと素人手続きは困難だと思科します。(時間をかければ出来ないものでもありませんが、官公庁発行の必要書類も複雑で、平日昼間に時間を割く必要あります)
 司法書士事務所に委託する事をお勧めします。
 事務所の手数料は2~5万円、プラス登記費用、税金等でトータル10~12万円前後ではないかと推察します。

 大きなお世話で書いた現預金ですが、これも同様に遺産分割協議書をエビデンスにしてお一人の実印だけで払い戻し手続きするか、相続人全員の実印で手続きするかのいずれかになります。
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この回答へのお礼

確かに、費用はかかりますが、結局はこういった方法が安心できるのではと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/10 03:41

NO7 の補足です。


 お母さまが同意されているのであれば、遺産分割協議書はご質問者様一人が相続するという書き方になります。以下のようなイメージになります。
 1.##市##町 $$マンション(20%持ち分) 太陽太郎が相続する
 2.##銀行口座番号######預金一式    太陽太郎が相続する

 あくまで可能性の話ですが、事情によりご質問者様がマンションを売る必要が生じた時にお母様が痴呆や入院で印鑑を押せる状態にならない場合がよくあります。また不謹慎ではありますが、お母様の方が長生きされることもあります。その場合、ご質問者様の奥さまやご子息が混乱に陥りますので、お母様が健康な間に手続きされることを薦めます。
 きっちりと手続きをしていれば、後世に迷惑もかけませんので、やはり司法書士を頼らざるを得ないかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。
のちのちどういう方向に進むかわからないから、今のうちに片付けておいたほうがいいのですね。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/10 03:39

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